掲載開始日:2020年12月25日更新日:2020年12月25日
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令和3年1月1日に施行される「漁業法第32条第2項の規定により知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針」について、お知らせします。
本運用指針は、改正漁業法第32条第2項の規定により知事が行う助言、指導又は勧告に関する具体的な内容を国の運用指針に準じて定めるものです。
これまで、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」に基づき制定していた「宮崎県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画」にくろまぐろのみ同様の内容について定めていましたが、今回、本運用指針において、特定水産資源(TAC魚種:まいわし、まあじ、さば類等)についても明確化しています。
今回の運用指針の主な内容は、以下のとおりです。
備考:運用指針は、下記よりダウンロードできます。
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農政水産部漁業管理課 担当者名:溝口
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7148
ファクス:0985-26-7310
メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp