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掲載開始日:2021年11月25日更新日:2021年11月25日

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定置漁業権定第8号に係る休業中の漁業許可の申請募集について

定置漁業権定第8号について、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第88条第1項の規定による休業中の漁業許可の申請を次のとおり募集します。

1許可を受けて営むことができる漁業

定置漁業権定第8号(別表)(PDF:74KB)の内容と同一

2許可の有効期間

許可の日から令和5年8月31日まで

3許可を申請すべき期間

令和3年11月25日から令和3年12月24日まで

4その他

当該許可に係る申請事務等の手続きは、漁業法及び個別漁業権に係る休業中の漁業許可の取扱方針(PDF:133KB)で定めるところによります。

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お問い合わせ

農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7309

メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp