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更新日:2009年10月16日
漁港漁場整備法に基づき、第2種南浦漁港において、「放置等禁止区域」を設定しました。これにより、漁船を除く船舶をみだりに放置できなくなります。
(注意)みだりに放置とは…「みだりに」とは正当な権限又は正当な理由がないこと、「放置」とはすぐに動かすことができない状態のことをいいます。
漁港漁場整備法第39条第5項により、みだりに船舶その他漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置することを禁止する区域のことです。
社会問題化しているプレジャーボートの放置や投棄に関する規制を強化し、いわゆる放置艇に対し漁港管理者が適正な措置を講ずることを可能とするものです。
何人も、漁港の区域(第二号及び第三号にあつては、漁港施設の利用、配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
海洋性レジャーの高まりに伴い、プレジャーボートが増加し、係留・保管施設の不足等から、漁港内の無断係留による漁業者とのトラブルが発生しています。
そこで、県では、平成19年3月に、規制と係留場所の確保を主眼とする「宮崎県プレジャーボート対策基本方針」を策定し、これに基づき各水域毎に対策を実施しているところです。
プレジャーボートを係留する施設については、遊休化している既存の係留施設の有効利用を基本としていますが、民間等の整備による確保が可能な場合は水域等の開放を検討することとしていました。
このような中、延岡市漁業協同組合において、前述のような問題解決並びに地域振興につなげるために、積極的に遊漁者との話し合いを重ね、南浦漁港浦城湾にプレジャーボート用専用施設整備を計画し、平成21年5月末に完成しました。なお、施設については、国の補助事業である「強い水産業づくり交付金事業」により整備されました。
プレジャーボート用専用係留施設に関するお問い合わせは、直接延岡市漁業協同組合浦城支所(電話:0982-43-0473)までお問い合わせください。
延岡市漁業協同組合のプレジャーボート用専用係留施設が完成したため、浦城湾全体を「放置等禁止区域」に設定し、規制を開始しました。
規制対象物件は「漁船を除く船舶」で、これら船舶は、漁港管理者の許可を受けなければ浦城湾に係留することはできません。
なお、現地には看板を設置し、周知しているところです。
宮崎県には23の漁港が存在し、すべてが県管理の漁港です。
漁港はその利用範囲に応じて第1種~第4種漁港に分けられ、今回の南浦漁港は、第2種漁港にあたります。
南浦漁港の位置は次の図のとおりです。
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農政水産部漁村振興課
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