ここから本文です。
更新日:2013年3月1日
串間土木事務所管内の漁港(本城漁港除く)及び門川漁港においてプレジャーボート係留の許可制を導入します
串間土木事務所管内の漁港(本城漁港除く)及び門川漁港において、平成25年4月1日から、プレジャーボート(主にスポーツやレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート等で、漁船や遊漁船等を除く船舶)係留の許可制を開始します。
漁港におけるプレジャーボートの係留場所をめぐるトラブル等を解消し、漁業と海洋性レクリエーションとの共存を推進するために導入します。
国民の余暇時間の増大による海洋性レクリエーションの普及に伴い、漁船のために整備した漁港の利用状況が変化しました。結果、プレジャーボートの利用が増加し、無秩序な放置・係留による漁船とのトラブルが多く発生したため、国が漁港漁場整備法を改正し、漁港管理者が適正な措置ができる制度(放置等禁止区域の設定)が新設され、各県による対策が行われています。
漁港漁場整備法第39条第5項により、みだりに船舶その他漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置することを禁止する区域のことです。社会問題化しているプレジャーボートの放置や投棄に関する規制を強化し、いわゆる放置艇に対し漁港管理者が適正な措置を講ずることを可能とするものです。
平成19年3月に策定した「宮崎県プレジャーボート対策基本方針」に基づき、係留場所の確保と規制措置を両輪とした対策を推進することとしました。具体的には、
串間土木事務所管内の漁港(本城漁港を除く)及び門川漁港における利用者等調整会議において、適正配置計画が決定し、平成25年4月1日より許可制度を導入します。
使用料については、「船舶の長さ1メートル1年につき6,000円以内」と規定し、実際に係留する場所の利便性等を考慮し、減額設定(6,000円~2,400円)としています。
平成25年2月28日に県公報においてプレジャーボート係留指定施設の指定及び放置等禁止区域の指定告示をし、平成25年4月1日から適用し、プレジャーボートの許可を開始します。
具体的な許可区域(プレジャーボート係留指定施設)は、下のお知らせにあるとおり(2)の部分となり、(1)のとおり放置等禁止区域を設定しています。このお知らせについては、許可施設付近に掲示し、周知しています。
平成25年2月28日に県公報においてプレジャーボート係留指定施設の指定及び放置等禁止区域の指定告示をし、平成25年4月1日から適用し、プレジャーボートの許可を開始します。具体的な許可区域(プレジャーボート係留指定施設)は、下のお知らせにあるとおり(2)の部分となり、(1)のとおり放置等禁止区域を設定しています。このお知らせについては、許可施設付近に掲示し、周知しています。
平成25年2月28日に県公報においてプレジャーボート係留指定施設の指定及び放置等禁止区域の指定告示をし、平成25年4月1日から適用し、プレジャーボートの許可を開始します。具体的な許可区域(プレジャーボート係留指定施設)は、下のお知らせにあるとおり(2)の部分となり、(1)のとおり放置等禁止区域を設定しています。このお知らせについては、許可施設付近に掲示し、周知しています。
平成25年2月28日に県公報においてプレジャーボート係留指定施設の指定及び放置等禁止区域の指定告示をし、平成25年4月1日から適用し、プレジャーボートの許可を開始します。具体的な許可区域(プレジャーボート係留指定施設)は、下のお知らせにあるとおり(2)の部分となり、(1)のとおり放置等禁止区域を設定しています。このお知らせについては、許可施設付近に掲示し、周知しています。
平成25年2月28日に県公報においてプレジャーボート係留指定施設の指定及び放置等禁止区域の指定告示をし、平成25年4月1日から適用し、プレジャーボートの許可を開始します。具体的な許可区域(プレジャーボート係留指定施設)は、下のお知らせにあるとおり(2)の部分となり、(1)のとおり放置等禁止区域を設定しています。このお知らせについては、許可施設付近に掲示し、周知しています。
平成25年2月28日に県公報においてプレジャーボート係留指定施設の指定及び放置等禁止区域の指定告示をし、平成25年4月1日から適用し、プレジャーボートの許可を開始します。具体的な許可区域(プレジャーボート係留指定施設)は、下のお知らせにあるとおり(2)の部分となり、(1)のとおり放置等禁止区域を設定しています。このお知らせについては、許可施設付近に掲示し、周知しています。
お問い合わせ
農政水産部漁村振興課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7148
ファクス:0985-26-7310