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県と公社等との随意契約の締結状況(令和元年度)
新宮崎県公社等改革指針(平成31年4月改訂)に基づき、県と公社等が地方自治法施行令及び宮崎県財務規則で定める限度額を超えて行なった随意契約(令和元年度)を、次のとおり公表します。
備考:法人名をクリックするとファイルが開きます。
留意事項
掲載内容の詳細についてのお問い合わせは、各契約を所管する部署へお願いします。
(参考)地方自治法施行令及び宮崎県財務規則の規定
随意契約についての、地方自治法施行令及び宮崎県財務規則の規定は、次のとおりです。
地方自治法施行令第167条の2第1項(一部要約)
(随意契約)
- 第167条の2
地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
- 第1号
売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格が別表第5に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
- 第2号
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
- 第3号
障がい者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体等から役務の提供を受ける契約をするとき。
- 第4号
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図るものとして知事の認定を受けた者が生産する物品を買い入れる契約をするとき。
- 第5号
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
- 第6号
競争入札に付することが不利と認められるとき。
- 第7号
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
- 第8号
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
- 第9号
落札者が契約を締結しないとき。
別表第5(第167条の2関係)
1.工事又は製造の請負 |
都道府県及び指定都市250万円 |
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)130万円 |
2.財産の買入れ |
都道府県及び指定都市160万円 |
市町村80万円 |
3.物件の借入れ |
都道府県及び指定都市80万円 |
市町村40万円 |
4.財産の売払い |
都道府県及び指定都市50万円 |
市町村30万円 |
5.物件の貸付け |
30万円 |
6.前各号に掲げるもの以外のもの |
都道府県及び指定都市100万円 |
市町村50万円 |
宮崎県財務規則第136条の2
- 第136条の2
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
- 工事又は製造の請負250万円
- 財産の買入れ160万円
- 物件の借入れ80万円
- 財産の売払い50万円
- 物件の貸付け30万円
- 前各号に掲げるもの以外のもの100万円

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