更新日:2017年5月19日
平成29年度産業廃棄物トラックスケール設置支援事業費補助金の募集について
平成17年4月から導入した「産業廃棄物税」は、最終処分場や焼却施設への搬入重量を課税標準としているため、産業廃棄物運搬車輌の重量を正確に計測するトラックスケールの設置を促進することにより、課税の適正化及び公正化を図るとともに、産業廃棄物処理業者の適正処理及び透明性の確保、排出事業者との信頼関係の向上を図ります。
1補助対象者
- 「県内の産業廃棄物処理業者」又は「排出する産業廃棄物を自ら処理する者(自己処理業者)」
- 注意1:交付要綱第2条各号のいずれか一つでも満たさない場合は、補助対象となりません。
- 注意2:設置場所については、原則として「産業廃棄物処理施設設置許可証」又は「事前協議終了通知書」の交付を受けている必要があります。
2補助対象経費
廃棄物運搬車輌の重量を計測する機器(トラックスケール)及びこれに付随する電算処理システム機器の導入に要する経費(設備及び工事費)とし、事業所ごとの設置や、更新又は改修も対象となります。
- 注意:計量結果を帳票に印字できるシステムを導入するトラックスケールのみを対象とします。
3補助金の額
対象経費の2分の1以内の補助
- (1)新設:上限2,000千円
- (2)更新:上限1,500千円
- (3)改修:上限1,000千円
なお、補助金は設置後に精算払により交付します。
4募集期間
平成29年5月19日(金曜日)から平成29年6月19日(月曜日)
5応募方法
交付要綱に定める以下の書類を、下記まで1部提出してください。
- 補助金交付申請書(規則様式第1号)
- 事業計画書(要綱様式第1号)
- 収支予算書(要綱様式第2号)
- 設置又は改修予定のトラックスケールの概要を示す資料(位置図、平面図、実施設計図、パンフレット等)
- トラックスケールに係る見積書の写し
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項、同条第6項、第14条の4第1項、同条第6項又は第15条の4の3のいずれかの許可又は認定を受けていることを証する書面の写し
- 県税に未納がないことの証明書(お近くの県税・総務事務所で発行を受けてください。)
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(要綱様式第3号)
- 誓約書(要綱様式第4号)
6申込・問合せ先
宮崎県環境森林部循環社会推進課企画・リサイクル担当