更新日:2019年10月23日
インバウンドデジタルマーケティング業務委託企画提案協議の実施について
1.目的
2019年のラグビーワールドカップや2020年の東京オリパラ等を契機に、欧米豪からの訪日外国人の増加が期待される中、本県においても欧米豪からの誘客を推進するため、本業務では、デジタルメディアを活用し、効率的かつ効果的に欧米豪市場での本県の認知度向上を図るとともに、広告配信等のデータの収集・分析を行うことで、今後のインバウンド施策に反映することを目的とする。
2.企画提案及び契約の手順
企画提案競技参加資格を有する事業者から公募により本業務に関する企画提案を受け、県において内容の審査を行なった上、総合的に最も優れた内容と認められた者と随意契約を締結する。
3.委託業務の概要
- (1)業務名インバウンドデジタルマーケティング業務
- (2)業務内容「インバウンドデジタルマーケティング業務委託仕様書」による
4.参加資格
以下の全てを満たす者
- (1)宮崎県競争入札参加者資格者名簿に登録された、営業種目が「広告・宣伝」の者、またはこの委託業務と同種、同規模以上の業務の実績を有する者。
- (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
- (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
- (4)企画書等の提出の日から受託候補者を選定するまでの間に、宮崎県からの受注業務に関し、入札参加資格停止の措置を受けていない者。
- (5)役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められる者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。
- (6)県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)に未納がないこと。
- (7)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について、特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
5.委託費用(委託上限額)
9,900,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
<注意>
- この金額は契約時の予定価格を示すものではない。
- 履行までに要する全ての経費を含む。
- 委託料の支払いは、委託業務完了後とする。
6.委託期間
契約締結日から令和2年3月31日まで
7.スケジュール(予定)
- 参加申込期限:令和元年10月30日(水曜日)
- 質問書受付期限:令和元年11月13日(水曜日)
- 企画提案書等提出期限:令和元年11月18日(月曜日)
- 審査(書類審査・プレゼンテーション):令和元年11月20日(水曜日)
- 審査結果通知:令和元年11月下旬
8.企画提案募集に関する書類