更新日:2019年10月16日
首都圏女性向けプロモーション業務委託企画提案競技の実施について
1.企画提案競技に付する事項
- (1)委託業務名
- (2)業務内容等
- 首都圏女性向けプロモーション業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)による。
- (3)契約期間
2.参加資格
この企画提案競技に参加しようとする者の満たすべき要件は次のとおりとする。
- (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
- (2)物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和46年宮崎県告示第93号)第2条に規定する入札参加資格を有する者又は契約までに取得見込みの者で営業種目が「広告・宣伝」の者、またはこの委託業務と同種、同規模程度の業務の実績を有する者。
- (3)法令違反等による処分が継続していない者。
- (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立がなされていないものとみなす。
- (5)この公告の日から委託候補者を選定するまでの間に、宮崎県からの受注業務に関し、入札参加資格停止の措置を受けていない者。
- (6)役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められる者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。
- (7)県税に未納がない者。
- (8)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
3.参加申込書の提出場所、提出期限及び提出方法
- (1)提出場所
- 宮崎県商工観光労働部観光経済交流局観光推進課国内誘致・DMO推進担当
- (2)提出期限
- (3)提出方法
- 持参、送付(送付にあたっては、書留郵便又はそれと同等の手段により提出すること。)
4.参加資格の喪失
本企画提案競技の審査結果通知時までに2の要件を満たさなくなった場合又は提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、参加資格を失うものとする。
5.企画提案競技書の提出場所、提出期限及び提出方法
- (1)提出場所
- 宮崎県商工観光労働部観光経済交流局観光推進課国内誘致・DMO推進担当
- (2)提出期限
- (3)提出方法
- 持参、送付(送付にあたっては、書留郵便又はそれと同等の手段により提出すること。)
6.業務委託予定者の選定方法
参加資格を確認の上、企画提案書等の書類をもとに、別に設置する審査委員会を経て業務委託予定者を選定するものとする。
7.企画提案競技に関する事務を担当する部局
宮崎県商工観光労働部観光経済交流局観光推進課国内誘致・DMO推進担当
8.その他
- (1)企画提案書の作成、提出にかかる費用は、企画提案競技参加者の負担とする。
- (2)その他この企画提案競技に関する詳細は、実施要領による。