トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 環境教育・環境保全活動 > 環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定について
掲載開始日:2022年7月7日更新日:2022年7月7日
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環境教育等促進法に基づき都道府県知事等が認定する「体験の機会の場」に、本県で初となる「しゃくなげの森」が認定されましたので、お知らせいたします。
(写真:有限会社しゃくなげの森提供)
環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度です。「体験の機会の場」は、安全性の基準を満たし、質の高い体験プログラムを提供する体験活動の場となっています。
参考:http://www.env.go.jp/policy/post_57.html(外部サイトへリンク)
また、認定された団体には、「体験の機会の場認定制度マーク」の使用が許諾されます。
参考:http://www.env.go.jp/policy/post_58.html(外部サイトへリンク)
環境森林部環境森林課環境計画担当
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