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更新日:2020年10月30日
「とび・土工工事業」における技術者の資格要件に係る経過措置の適用を受けて「解体工事業」の許可を取得した場合、平成33年3月31日までに次のとおり資格を補完し、証明書とともに県に専任技術者の有資格区分の変更届けを、管内の土木事務所や西臼杵支庁総務課に提出してください。
なお、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可で解体工事を行なっている業者の方は、平成31年5月31日以降、解体工事ができなくなりますので、早めに「解体工事業」の許可を取得しましょう!
次のいずれかに該当すること
資格 |
コード |
見なし コード |
資格 |
コード |
見なし コード |
---|---|---|---|---|---|
1級土木施工管理技士 |
13 |
1C |
2級土木施工管理技士 |
14 |
1D |
1級建築施工管理技士 |
20 |
2A |
2級建築施工管理技士 (躯体) |
22 |
2B |
建設・総合技術監理 (技術士) |
41 |
4A |
建設「鋼構造及びコンクリート」 |
42 |
4B |
注意:職業能力開発法における「2級とび・土工」(コード:57、見なしコード5B)にて解体工事業の許可を補完する場合は、当該専任技術者において解体工事に関する3年の実務経験(平成16年4月1日時点で合格している場合は1年)が必要です。(講習受講では不可)
今後、新たに解体工事に係る資格を取得するか、有資格者を雇用し、専任技術者に登録してください。
資格 |
コード |
見なし コード |
資格 |
コード |
見なし コード |
---|---|---|---|---|---|
1級建設機械施工技士 |
11 |
1A |
2級建設機械施工技士 |
12 |
1B |
2級土木施工管理技士 (薬液注入) |
16 |
1E |
農業「農業土木」 |
43 |
4C |
水産「水産土木」・ |
49 |
4D |
森林「森林土木」 |
51 |
5A |
地すべり防止工事 |
61 |
6A |
型枠施工(技能士) |
64 |
6B |
ウェルポイント施工 (技能士) |
66 |
6C |
コンクリート |
73 |
7A |
注意:とび土工工事業の実務経験にて、解体工事業の許可を取得している場合は、平成33年3月31日までに解体工事業に係る10年間の実務経験(指定学科の大卒は3年、高卒は5年)を証明してください。
注意:制度に関するお問い合わせ:管内の土木事務所、西臼杵支庁総務課または管理課建設業担当
関連リンク
お問い合わせ
県土整備部管理課建設業審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7176
ファクス:0985-26-7312
メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp