更新日:2020年12月2日
建設産業経営力強化支援事業(新分野事業)について
県内に本店(主たる営業所)を有する建設業許可業者が建設業を経営しながら、新しい事業分野に進出等を図るために必要な経費を支援することで、県内建設業者の経営力を強化することを目的として実施しています。令和元年度より補助金限度額の変更及び生産性向上事業費を追加しました。詳細につきましては、以下の「(1)補助事業の内容」にて御確認ください。
(1)補助事業の内容
経営革新プラン策定費
- 対象事業
- 企業間連携を図るための事業計画策定等
- 新分野進出に必要な事業計画策定等
- 対象事業
委託費、旅費、報償費等
- 補助対象者
宮崎県内に主たる営業所を有する建設業法第2条第3項に定義する建設業者
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと
- 補助率
2分の1以内
- 補助限度額
1,000,000円
- 事業期間
単年度(交付決定年度の3月31日まで)
- 申請手続等
今年度の予定は下記(枠外)のとおり
新分野定着促進費
- 対象事業
- 新分野に進出するための初期投資の事業
- 新分野での定着を図るための事業
- 対象経費
報償費、旅費・研修費、販路開拓費、建造物整備費、設備整備費、備品購入費等
- 補助対象者
宮崎県内に主たる営業所を有する建設業法第2条第3項に定義する建設業者
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと
- 建設業に従事していた者又は従事している者を新分野での業務に従事させている又は従事させる予定の事業とする。
- 補助率
2分の1以内
- 補助限度額
1,000,000円
- 事業期間
単年度(交付決定年度の3月31日まで)
- 申請手続等
今年度の予定は下記(枠外)のとおり
共同販売促進費
- 対象事業
- 新分野において建設業者や団体が共同で行なう販売促進事業
- 対象経費
報償費、旅費・研修費、販路開拓費等
- 補助対象者
建設業者が総構成員の2分の1を超える団体
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと
- 補助率
2分の1以内
- 補助限度額
1,000,000円
- 事業期間
単年度(交付決定年度の3月31日まで)
- 申請手続等
今年度の予定は下記(枠外)のとおり
生産性向上事業費
- 対象事業
- 建設業者が生産性向上を図るためのICT機器等を導入する事業
- 対象経費
設備整備費(詳細については枠外のとおり)
- 補助対象者
宮崎県内に主たる営業所を有する建設業法第2条第3項に定義する建設業者
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと
- 補助率
2分の1以内
- 補助限度額
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けて、建設業においてICTの活用による生産性向上事業に取り組む建設業者又は団体1,000,000円
- 事業期間
単年度(交付決定年度の3月31日まで)
- 申請手続等
今年度の予定は下記(枠外)のとおり
生産性向上事業費に関する補助対象経費一覧
以下のとおり、生産性向上事業に関する補助対象経費となります。申請される際は、事前に県土整備部管理課建設業振興担当まで御連絡ください。(直通:0985-26-7169)
補助対象経費
- 経費区分:設備整備費
- ICT活用工事の実施につながり、建設現場における生産性の向上に資する機器等に要する経費
- (1)ICT建設機械
- 建設機械(ICT搭載のみ)
- マシンコントロールシステム
- マシンガイダンスシステム
- (2)3D測量機器
- 3Dレーザースキャナー
- トータルステーション
- UAV(ドローン)
- GNSS受信機
- ICT活用工事の実施につながり、建設現場における生産性の向上に資するソフトウェア等に要する経費
- (1)1に掲げる機器に直接関わる各種ソフトウェア
- (2)施工管理ソフト(ICTに直接関わるものに限る)
(2)申請から補助金交付までの流れ

(3)令和2年度申請手続きについて
申請期間
第3期:令和2年12月7日(月曜日)~令和3年1月22日(金曜日)
- <注意>
- 事業予算額を超える申請があった際には、募集を中止する場合があります。
- 申請される場合は、事前に下記お問い合わせ先まで御連絡をお願いいたします。
- <お問い合わせ先>
- 管理課建設業振興担当(電話番号:0985-26-7169)
申請に必要な書類等
- (1)補助金交付申請書
- (2)事業計画書<様式第1号>
- (3)収支予算書<様式第2号>
- (4)内訳書、見積書の写し
- (5)経営革新計画の承認通知書及び承認申請書(経営革新計画の承認を受けて事業に取り組む場合)
- (6)その他事業の概要がわかる資料
- (7)商業・法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- (8)定款の写し(法人の場合)
- (9)直近3か年の決算書
- (10)納税証明書(県税に未納がないことの証明)
- (11)特別徴収実施確認・開始誓約書(PDF:265KB)
ヒアリング
随時
交付決定
申請期間終了後、審査委員会で審査の上、交付決定します。
その他
- 申請に要する経費については補助対象になりません。
- 交付決定日以降の契約や支払いを行なった経費が補助対象となります。
(4)申請書の様式
交付申請書
事業計画書
収支予算書
補助金交付申請取下届出書
補助事業の内容(経費)の変更承認申請書
補助事業中止(廃止)承認申請書
補助事業遅延等報告書
補助事業実施状況報告書
実績報告書
収支決算書
補助金請求書
補助金に係る消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書
(5)建設産業経営力強化支援事業に関する規程
支援事業に関する詳細な取扱いなどは以下を参照ください。