更新日:2020年10月13日
UIJターン就職促進事業補助金の御案内
UIJターン就職促進事業補助金
企業の成長戦略の実現に向け、プロフェッショナル人材を県外からの移住を伴う形で6か月以上雇用した事業者へ、雇用に係る人件費の一部を補助します。
補助事業者
補助金の交付の対象は、次の要件を満たす者とします。
- 県内に主たる事業所を有する事業者のうち、「宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて、企業成長のための人材を平成31年4月1日以降に6か月以上継続して雇用(正規雇用に限る。)した者であること
- 次のいずれかの業を営む者であること
- ア.フードビジネス業
農業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、生産用機械器具製造業(食料品、飲料に関するものに限る。)
- イ.医療機器関連業
業務用機械器具製造業(医療用機械器具に限る。)、医療用品等の製造
- ウ.自動車関連産業
輸送用機械器具製造業(自動車関連)、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、木材・木製品製造業
- エ.ICT産業
情報サービス業、インターネット付随サービス業、情報通信機械器具製造業
- オ.観光関連産業
宿泊業、道路旅客運送業、その他の運輸に附帯するサービス業、自動車賃貸業、旅行業、スポーツ施設提供業(公園・遊園地に限る。)
- 雇用保険適用事業所であること
- 厚生労働省所管の雇用関係助成金について、不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること
- 労働保険料を滞納していないこと
- 当該移住者のの雇用を開始した日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行なっていないこと
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行なっていないこと
- 同一の事業について、国、県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
- 事業者の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
補助対象経費
新規雇用者1名に支給する給料
【注意】
- 同一年度内に申請できるのは、1事業者につき1人までです。
- 「給料」は、基本給を指します。手当は含まれません。
新規雇用者とは
- 直近の就業先が県外に主たる事業所を有する事業者の県外事業所であって、離職後1年以内に補助対象事業者において採用され、6か月以上継続して雇用された者
- 県外から県内に転入し、補助対象期間終了後においても県内に住所を有する者
- 補助対象事業者において、過去に雇用されたことがない者
- 補助対象事業者と資本関係を有する事業者で雇用されたことがない者
補助率
30%以内
補助上限額
80万円
補助対象期間
雇用開始日から起算して6か月間(平成31年4月1日以降に雇用を開始したものに限る。)
申請方法
申請書に下記書類を添付して、雇用開始から6か月経過後に申請・問合せ先へ御提出ください。
- 事業実績書(別記様式第1号)
- 収支決算書(別記様式第2号)
- 新規雇用者の履歴書
- 新規雇用者の前職の企業・勤務地を証する書類
- 雇用保険及び健康保険に加入したことを証する書類
- 賃金台帳の写し等の給与の支出を証する書類
- 新規雇用者の住民票抄本(補助対象期間終了後の日付のものに限る。)
- 納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則、申請日から3か月以内のもの)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)
- 誓約書(別記様式第4号)
申請・問合せ先
- 宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室
- 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 電話番号0985-26-7097
プロフェッショナル人材の採用に関する問合せ先
- 宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点
- 〒880-0811宮崎市錦町1番10号KITENビル7階
- 電話番号0985-23-2613
注意事項
申請は随時受け付けますが、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
その他、詳細については、以下の補助金交付要綱を御参照ください。