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更新日:2019年9月11日
平成30年12月14日に公布された「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、令和元年9月11日に公布されました。改正法の施行期日は令和2年3月1日です。
令和2年の建築士試験から、建築士試験の受験要件となっている実務経験について、免許登録までに積んでいればよいことになり(実務経験のみの者が二級・木造建築士免許を受ける場合等を除く)、例えば、一級建築士試験については、大学の建築学科等を卒業後、また、二級建築士試験については、工業高校等を卒業後すぐに試験に合格し、その後実務経験を経て免許登録するといったことも可能になります。
一級建築士試験の「学科の試験」は、例年7月第4週日曜日に実施されておりますが、令和2年に例年通り実施された場合、東京オリンピック・パラリンピック期間中となります。このような状況に鑑み、東京オリンピック・パラリンピック開催期間中の大規模な人の移動を避ける観点等から、試験会場が確保されることを前提に、「学科の試験」については、例年より2週間早い7月12日(日曜日)の日程で実施される予定です。なお、「設計製図の試験」については、例年通り実施予定です。
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
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