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掲載開始日:2017年11月29日更新日:2017年11月29日

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精神障がい者に係る軽自動車税減免及び福祉政策について

提言

(性別:男性、年齢:40代)

県内全市町村で精神障がい者に係る軽自動車税の全級減免を実施してほしい。

また、障がい者手帳交付者への診断書料の助成、障がい者医療費の助成の拡充、ヘルプマークの普及啓発、地域包括コーディネーター及び地域サポーター養成、コミュニティソーシャルワーカー・スクールソーシャルワーカー・障がい者職業相談員の増員と育成、障がい者年金受給者(難病指定を受けている者も含む)や生活保護受給者に対する県営住宅等の無保証人制度化、災害時における地域の見守りシステムの構築などその家族支援、支援者育成などを総合的に展開してほしい。

回答

「精神障がい者に係る軽自動車税の減免」につきましては、精神障がい者の方々の多くが通院や生活の移動手段として軽自動車を利用されていること等に配慮し、県内の全市町村において、一定の等級以上の精神障がい者の方々の御家族や介護に当たる方が運転する軽自動車について軽自動車税を減免しているほか、いわゆる全級減免を行なっている団体もあります。

全市町村における全級減免の実施につきましては、軽自動車税は市町村税であるため、減免の範囲や内容についても、各市町村における地域の実情や地域住民の意見等を踏まえ、市町村が定めることになりますので、御意見につきましては、各市町村へお伝えしたところです。

また、「精神障がい者に係る福祉政策」につきましては、精神障がいは、病気の特徴から日々の生活や仕事、対人関係において様々な「生活のしづらさ」を抱える障がいであることは認識しております。

そのような中、精神障がい者の方の就労支援に関しては、平成18年に施行された障がい者自立支援法に基づく障がい福祉サービス事業所の整備・拡充等により、充実が図られており、精神障がい者の就労者数は増加している状況にあります。

また、障がい者雇用促進法の改正により、平成30年からは、精神障がい者も企業等における雇用義務の対象となるなど、雇用環境の改善が図られていくものと考えています。

御家族への支援に関しては、御家族の交流や情報共有の場となるよう、各保健所においてレクリエーションや講演会などを行なっております。御家族の高齢化に伴う問題等から、精神障がい者の方や御家族が孤立することなく、地域で安心して生活できるよう、障がい者サービス事業所等の支援者が連携しながら、精神障がいのある方や御家族を支援するシステムづくりを進めているところです。

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