掲載開始日:2018年1月31日更新日:2018年1月31日

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介護保険事業の指定更新について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

県指定の介護保険事業の更新手続きが必要だったため、期日までに、更新手続き書類一式を県に提出した。回答がないため、担当者へ確認したところ、「他の事業所と決済を一括に行うので、待っていてください」と言われ、指定更新がないまま介護保険の業務を行なっている。

「通知があるまで、前の指定は有効です」と言われたが、事業所には、それを示す文書もなく、不安なまま高齢者の支援を続けている。早急な指定更新処理をお願いしたい。

回答

介護保険事業の更新時には、複数の事業所指定を一括で更新しておりますが、必要書類が早く揃った事業所については、指定期限内に更新手続きを行うべきであったと考えております。

今回のケースでは、「介護保険法第70条の2の規定により、更新申請を行なった後、その申請に対する処分がされるまでの間(指定の有効期間を過ぎても)、更新前の指定が有効です。」と法令の根拠条文をお示しし、丁寧に説明すべきであったと考えております。

今後は、介護保険事業者が更新手続きにおいて不安を覚えることがないように努めてまいります。

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp