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掲載開始日:2021年10月29日更新日:2021年10月29日

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風致地区内で建築行為等を行うには?

(「都市計画」Q5)

風致地区とは、都市の自然景観を維持するため定められる、景勝地、公園、水辺、住宅地などのことをいいます。

風致地区内で建築物、工作物を設置したり、土地の形質の変更や木竹の伐採、土石類の採取などを行うには、市町村長の許可が必要です。

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