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更新日:2019年12月18日
南海トラフ地震等の大規模災害が発生した場合、被害を最小限に抑えるためには、県や市町村、県民、事業所等の各主体が連携・協力しながら総力をあげて対処する必要があります。
県では、災害対策基本法及び宮崎県地域防災計画に基づき南海トラフ地震等の大規模災害に備えた備蓄体制を構築し、県・市町村の役割分担や備蓄目標を定めることにより、計画的な備蓄を推進することを目的として平成29年3月に策定した宮崎県備蓄基本指針の改定を平成30年3月に行いました。
平成30年3月の主な改定内容は、以下のとおりです。
大規模災害発生初期は、交通・通信インフラが寸断され、物流機能が停止し、被災地域内での物資調達が困難になるとともに、国や他都道府県からの支援もすぐには届かず、支援が本格化するのは4日目以降になるものと想定されます。
このため、県民自らが災害時に備え、必要な物資を備蓄しておくことを基本とするとともに、県及び市町村は、発災初期における生命維持や生活に最低限必要な物資について備蓄を行うこととしました。
基礎的な地方公共団体として、発災初期において速やかに避難所及び避難所以外の場所に滞在する被災者の保護を行うため、最低限必要な生活関連物資の現物備蓄や流通備蓄からの調達に努める。
広域自治体として、市町村からの要請等に応じて物資の供給が図られるよう、現物備蓄や流通備蓄からの調達に努める。
南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時には、家屋倒壊や焼失等により備蓄した物資を持ち出せない県民が3分の2程度発生すると想定し、市町村及び県の備蓄目標を定めました。
県及び市町村は、指針に基づいた備蓄に関する計画を策定し、計画に沿った備蓄の推進に努めることとします。
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