トップ > 防災・安全・安心 > 県の計画・制度・取組 > 災害義援金・支援制度 > 東日本大震災による県内への避難者に対する支援情報の提供について
掲載開始日:2019年6月10日更新日:2019年6月10日
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県民が心を一つにした東日本大震災の被災地や被災者等に対する支援を呼びかけている「みやざき感謝プロジェクト」を推進するため、本県への避難者に対し支援を行なう団体等(公益法人、NPO法人、企業、ボランティア団体等)の活動について、県から直接、県内への避難者に郵送することにより情報を提供することとしました。
県を経由して避難者に対し情報提供を希望される場合には、事前に「東日本大震災による宮崎県内への避難者に対する情報提供依頼書」(別記様式)に必要事項を記入し、情報提供を希望されるチラシ等を1部添付して、申込みを行なってください。
申込みは、持参、郵送、FAX及び電子メールのいずれでも可能です。
県を経由して避難者への情報提供を希望される場合には、以下の基準を満たすことが必要となります。
提出していただいた依頼書等の内容を確認し、県から発送の可否を連絡します。
県から発送する場合の取扱いは次のとおりです。
県から避難者へチラシ等を発送した後、その旨をお知らせします。
避難者に情報提供するチラシ等に「みやざき感謝プロジェクト」の名称をお使いいただくことを御検討ください(県民一丸となった避難者支援の取組を広く周知する趣旨でのお願いであり、記載について強制するものではありません)。
県は、申込者がこのしくみを利用したことにより発生した申込者の損害及び申込者が第三者に与えた損害について、その損害が直接的又は間接的かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
また、県は、申込者から持ち込みのあったチラシ等を避難者に発送するに当たり、発送の遅延、中断又は停止等が発生しても、その結果、申込者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
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総務部危機管理局危機管理課危機管理担当
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