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掲載開始日:2023年6月6日更新日:2023年6月6日

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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

概要

般の食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)の生活支援を行う観点から、児童一人あたり5万円の給付を行います。

 

お、ひとり親世帯に対する低所得の子育て世帯生活支援特別給付金については、下記ページをご覧下さい。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

支給対象者

の1.または2.のいずれかに当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。)

  1. 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(前回の給付金)の支給対象者であった方
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満。)の養育者であって、以下のいずれかに当てはまる方(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。)
  • 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方
  • 食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降の家計が急変し、市町村民税均等割が課されていない方または市町村民税均等割を免除された方と同様の事情にあると認められる方

給付額

童一人あたり5万円

申請方法

支給対象者1.に当てはまる方

給付金は申請不要で受け取ることができます。

町村毎に令和4年度の給付金を支給した口座に振り込みます。

給日など詳しくは、お住まいの市町村のHP等でご確認ください。

支給対象者2.に当てはまる方

給付金を受け取るためには申請が必要です。

請方法など詳しくは、お住まいの市町村のHP等でご確認ください。

【リーフレット】子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(PDF:407KB)

申請期間

請期間はお住まいの市町村によって異なります。最新の情報は各市町村のHP等でご確認ください。

離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ

  • 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご自身が受給できる可能性があります。
  • DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
  • 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。

住まいの市町村にてお早めにご相談ください。

【リーフレット】子育て世帯生活支援特別給付金、離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ(PDF:765KB)

問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

  • 電話番号:0120-400-903
  • 受付時間:平日9時00分~18時00分

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課子育て支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp