更新日:2019年2月22日
「国文祭・芸文祭みやざき2020」平成31年度広報活動業務委託の企画提案競技(プロポーザル方式)を実施します
平成31年2月22日
第35回国民文化祭宮崎県実行委員会
第20回全国障がい者芸術・文化祭実行委員会
会長河野俊嗣
1.業務の概要
(1)業務名
「国文祭・芸文祭みやざき2020」平成31年度広報活動業務
(2)業務の目的
2020年に開催される「第35回国民文化祭・みやざき2020」「第20回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会」の認知度の向上、開催気運の醸成を図ることを目的に、年間を通じて県内各地で広報活動を実施する。
(3)業務の内容
- 宮崎市内の公共交通拠点施設で実施するイベント【プレイベント】
- 宮崎市内の大規模商業施設で実施するイベント【500日前イベント】
- 県庁本館前庭・県庁楠並木通りで実施するイベント【1年前イベント】
- 宮崎市内の大規模商業施設で実施するイベント【1年前イベント】
- にいがた大会閉会式関係広報
- 市町村巡回広報
- その他(着ぐるみの管理、グッズの管理)
(4)委託限度額
14,550,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(5)業務の仕様等
4の(2)により配付する「国文祭・芸文祭みやざき2020」平成31年度広報活動業務委託仕様書のとおり。
(6)委託期間
契約締結時から2020年3月25日(水曜日)まで
2.提案資格等
- 県内に主たる事業所(本社、本店)又は支社、支店を有する者(連合体での応募可)
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
- 宮崎県競争入札資格者名簿に登録された営業種目が「公告・宣伝」で、種目が「広告代理」かつ「催事企画展示」の者、又はこの業務委託と同様、同規模以上の業務の実績を有する者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立がなされていない者とみなす。
- 本業務について、十分な業務遂行能力を有し、過去に本業務相当以上の受託実績を有する者
- この公告の日から委託候補者を選定するまでの間に、宮崎県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けていない者
- 県税に未納がない者
3.失格事項
- 2の提案資格等に定めた資格が備わっていないとき
- 複数の提案書等を提出したとき
- 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正に応じないとき
- 提出書類に虚偽又は不正があったとき
- 提案書等受付期限までに所定の書類が整わなかったとき
- そのほか不正な行為があったとき
4.手続等
(1)事務局(書類の提出先及び問合わせ先)
第35回国民文化祭宮崎県実行委員会、第20回全国障害者芸術・文化祭実行委員会事務局
(2)実施要領及び仕様書の配布
平成31年2月22日(金曜日)から同年3月15日(金曜日)17時までの間に、(1)の事務局で配付するほか、宮崎県庁総合政策部みやざき文化振興課のホームページからダウンロードするものとする。
(3)企画提案書等の提出
(2)により配付する実施要領に示すところによる。
(4)説明会の開催、質問の受付等
(2)により配付する実施要領に示すところによる。
5.受託者の選定
4の(2)により配付する実施要領に示すところによる。
6.その他
- 本件企画提案競技は、その契約に係る予算が議決となり、4月1日以降で予算の執行が可能となった場合に効力が生じる。
- 本業務の提案への参加に係る費用は、応募者の負担とする。
- 提出された提案書等は返却しない。
7.入札説明書等
8.関連ページ