トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 感染が疑われたときは > 【国民健康保険資格証明書をお持ちの方へ】宿泊療養及び自宅療養をされる方の新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の受診について
掲載開始日:2021年4月26日更新日:2022年5月1日
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新型コロナウイルス感染症患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する方以外で、症状がない又は医学的に症状が軽い方(軽症者等)については、宿泊施設での安静・療養(宿泊療養)又は自宅での安静・療養(自宅療養)を行うこととなります。
このような方々のうち、国民健康保険に加入されている方で、被保険者証(保険証)ではなく被保険者資格者証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同様の窓口負担で受診することができます。