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更新日:2011年6月10日
内海港において、平成23年7月1日から、港湾施設を利用したプレジャーボート(主にスポーツやレクレーションの用に供するヨット、モーターボート等の船舶。漁船、国や地方公共団体に属する船舶等は除きます。)の係留について、使用許可を開始します。
近年の余暇時間の増加や海洋性レクリエーションの普及に伴い、港湾・漁港・河川の公共用水域等におけるプレジャーボートの数が増加しました。
本県におけるプレジャーボート数は平成22年の調査によると、約3,700隻あり、これらのプレジャーボートは水域の中でも港湾・漁港及び河口部周辺等に偏在的に係留されており、係留施設を巡るトラブルの発生や、安全な船舶の航行、漁業活動、周辺環境等に様々な問題を引き起こしています。
このため、国は港湾法を改正し、港湾管理者が適正な措置を行える制度(放置等禁止区域の設定、監督処分規定の整備)が新設され、各県により対策が実施されています。
これを受けて県では、プレジャーボートが係留施設を利用する場合の使用料を設定するため、「宮崎県港湾管理条例(昭和38年8月1日宮崎県条例第18号)」の改正を行い、平成23年7月1日から施行することとしました。
秩序ある公共水域の利用を確保するため、県管理港湾の港湾区域等を港湾法第37条の3の規定による「放置等禁止区域(下図)」に指定し、みだりに船舶を放置することを禁止します。
港湾法(昭和25年5月31日法律第218号)第37条の3第1項により、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置することを禁止する区域のことです。
この区域指定により、社会問題となっているプレジャーボートの放置や投棄に関する規制を強化し、いわゆる放置艇問題に対し港湾管理者が適正な措置を行なうことを可能とするものです。
プレジャーボートを係留させるために専用使用する「プレジャーボート係留用施設」を下図のとおり指定します。利用は許可制とし、使用料を徴収します。
利用される方は、係留施設(プレジャーボート係留用施設)使用許可申請書(ワード:35KB)等を提出してください。使用許可を受けられた方には、許可証を交付しますので、船体に貼り付けてください。
使用料については、「プレジャーボートの長さ1メートル1年につき6,000円以内」とし、実際に係留する場所の利便性等を考慮して、段階的に減額(最大3,600円)設定します。内海港の使用料は以下のとおりです。
場所 | 施設区分 | 料金 |
---|---|---|
内海小学校前 | プレジャーボート係留用施設E | 船長1メートル当たり300円/月 |
港内避難港 | プレジャーボート係留用施設D | 船長1メートル当たり350円/月 |
上流部分避難港 | プレジャーボート係留用施設C | 船長1メートル当たり400円/月 |
ご不明な点がありましたら、
中部港湾事務所又は県土整備部港湾課までお問い合わせください。
お問い合わせ
県土整備部港湾課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7188
ファクス:0985-32-4459
メールアドレス:kowan@pref.miyazaki.lg.jp