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更新日:2021年1月8日
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレス状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
平成27年12月に施行されました。
(注意)ストレスチェックの結果は直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
電話:0570-031050(全国統一ナビダイヤル)
(注意)サポートダイヤルがつながりにくい場合は、最寄りの産業保険総合支援センターへお問合せください。
実施マニュアルや各種リーフレット、厚生労働省が推奨している調査票などが掲載されています。
従業員数50人未満の事業場(労働保険適用事業場)が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
詳しくは次のホームページを御覧ください。
お問い合わせ
商工観光労働部雇用労働政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7106
ファクス:0985-32-3887