掲載開始日:2022年1月20日更新日:2022年1月20日
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注意:宮崎県緊急雇用維持支援給付金の申請受付は終了しました。
宮崎県では、労働者を休業させながら雇用の維持を図る事業者の負担を軽減するとともに、雇用維持を促進することを目的に、新型ロナウイルス感染症の影響により国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の交付を受けた事業者に対して、宮崎県緊急雇用維持支援給付金(以下「給付金」という。)を支給します。
給付金の支給対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、以下の全てを満たす事業者とします。
注意:申請受付は終了しました。
給付金の支給対象となる期間は、宮崎労働局から支給決定を受けた雇用調整助成金等の判定基礎期間の初日が、令和3年5月1日から令和3年8月31日までの間であるものに限ります。
注意:申請受付は終了しました。
給付金の支給額は、宮崎労働局から支給決定を受けた雇用調整助成金等の支給決定額の10分の1相当額とし、予算の範囲内において支給します。
注意:申請受付は終了しました。
給付金の申請は、次に掲げる書類を令和4年1月14日(金曜日)までに提出してください。
注意)申請は雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金それぞれの支給決定ごと(各月ごと)に行なってください。
上記(1)~(3)の記入例記入例(PDF:752KB)
注意:申請受付は終了しました。
下記へ郵送にてご提出ください。
〒880-8501(住所不要)
宮崎県雇用労働政策課
県は、申請があったときは、書類の審査等により、当該申請の内容が適正であるかどうか等を調査し、速やかに支給の可否の決定をします。
また、給付金の支給の可否について決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、緊急雇用維持支援給付金支給決定通知書により、申請者に通知します。
給付金の支給決定を受けた者(以下、「支給決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消すことがあります。
また、給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支給決定者に給付金が支給されている場合は、期限を定めて、その返還を命ずるるものとします。
この給付金に関してよくお問い合せいただく内容をまとめました。
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商工観光労働部雇用労働政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
緊急雇用維持支援給付金専用ダイヤル(8時30分~17時00分)
電話:0985-24-1131
ファクス:0985-32-3887
メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp