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トップ > 暮らし・教育 > 教育・生涯学習 > 教職員 > 「教職員の懲戒処分に係る基準」の改正について
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更新日:2020年6月1日
「教職員の懲戒処分に係る基準(平成18年1月)」について、国家公務員に係る「懲戒処分の指針について」の改正を踏まえ、以下の点を改正しましたので、お知らせします。
「パワー・ハラスメント」及び「競売入札妨害」に係る基準の改正
令和2年6月1日
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お問い合わせ
教育委員会教職員課
電話:0985-26-7240
ファクス:0985-28-2757
メールアドレス:ky-kyoshokuin@pref.miyazaki.lg.jp
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