掲載開始日:2022年2月21日更新日:2022年10月1日

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生活福祉資金の特例貸付

申請受付は令和4年9月末日で終了しました。

制度概要

1緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した世帯に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を最大20万円、無利子、保証人不要でお貸しします。

2総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な世帯に、生活の立て直しまでの一定期間(3ヶ月)の生活費を最大20万円/月、無利子、保証人不要でお貸しします。

償還免除について

二つの資金とも、償還(返済)時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされており、具体的には次のとおり資金種類ごとに一括して償還(返済)免除がされます。

1.緊急小口資金

  • 令和4年3月末までに申請された分・・・令和3年度又は4年度が住民税非課税である場合。
  • 令和4年4月以降に申請された分・・・・令和5年度が住民税非課税である場合。

2.総合支援資金

  • 初回貸付分で令和4年3月末までに申請された分・・・令和3年度又は4年度が住民税非課税である場合。
  • 初回貸付分で令和4年4月以降に申請された分・・・・令和5年度が住民税非課税である場合。
  • 延長貸付分は令和5年度が住民税非課税である場合。
  • 再貸付分は令和6年度が住民税非課税である場合。

償還免除に関するリーフレット

上記以外にも、償還を免除できる場合があります。

リーフレットはこちらをご覧ください(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp