掲載開始日:2007年7月1日更新日:2007年7月1日
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「宮崎県水と緑の森林づくり条例」第8条の規定に基づく「森林の整備及び保全に関する指針」を策定しましたので公表します。
この指針は、「宮崎県水と緑の森林づくり条例」第8条の規定に基づくもので、県民各層が、森林が果たす役割に対する認識を深めるとともに、森林づくりに積極的に関わっていくために必要な拠り所として策定するものです。
指針には、木材の生産をはじめ、自然災害の防止、水資源のかん養、地球温暖化の防止など森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、本県の森林の現況や気象、地形、地質などの自然的条件、経済活動などの社会的条件等を踏まえ、今後の森林の目指す姿や具体的な森林の整備・保全についての手法等を記述しています。
(森林の整備及び保全に関する指針の策定)
第8条知事は、地域の自然的条件、社会的条件等を踏まえ、森林の整備及び保全に関する基本的な方針及び具体的な手法等を定めた指針を策定するものとする。
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