脅威事犯とは
最終更新日:2024年2月26日
これまでは、性犯罪等やその前兆とみられる声掛け、つきまとい等の事案を「声かけ事案等」と定義していましたが、令和6年3月1日からは「声かけ事案等」の名称は廃止となり、性犯罪等の前兆とみられる事案を「脅威事犯」と呼ぶことになりました。
知らない人に突然声をかけられた(声掛け)
- 〇〇〇をあげるから、一緒に遊ぼう
- 5分ぐらいでいいから、車でお話ししよう
- 〇〇〇に行きたいのだけど、車に乗って案内して
くれない - 彼氏はいるの?
などと、見ず知らずの人から声をかけられる事案をいいます。声を掛けられても相手にせず、直ちに安全な場所に移動するようにしてください。
地理不案内な人が道を聞く場合と区別がつかない時でも、相手の車に乗らない、相手が指示する場所には行かないようにして、相手と一定の距離(2~3m程度)を保って道案内をするようにしてください。
車などでつきまとわれた(つきまとい)
- 執拗に後からついてくる
- 声かけをして無視された相手にしつこくつきまとう
- 車やバイクで被害者の前後を何度も往復したりする
などの行為は、性犯罪の機会を狙っていることも考えられます。
お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 人身安全対策課
電話:0985-31-0110