銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正に伴うクロスボウの引取りについて
最終更新日:2021年10月20日
令和3年6月16日、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、クロスボウは、許可
を受けたものが所持する場合等を除き、その所持が禁止されることになりました。
改正された法律は、令和4年3月15日に施行されます。
現在、宮崎県警察では、クロスボウ等の引取りを無償で行なっています。
引取りを希望される方は、事前に最寄りの警察署にお電話いただいた上でクロスボウ等をお持ちくだ
さい。
引取り期間
令和3年6月16日から令和4年9月15日までの間
(改正法が施行された日から起算して6か月を経過するまでの間)
引取り窓口
最寄りの警察署の生活安全課または刑事生活安全課
回収の対象となる物
クロスボウ(破損したもの、部品、矢も含みます)
クロスボウの規制等については、警察庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課
電話:0985-31-0110