警備業・探偵業行政処分について

最終更新日:2023年12月11日

被処分者

1.届出証明書番号

宮崎県公安委員会第95000008号

2.氏名又は名称

第一警備保障株式会社

3.代表者の氏名

新留千賀子

4.営業所の所在地

宮崎県宮崎市吉村町大町甲1923番地5

行政処分年月日

令和3年12月9日

行政処分の内容

鹿屋営業所における警備業法第2条第1項第2号に係る警備業務の営業停止命令(3月)

(営業停止の期間:令和4年1月17日から同年4月16日まで)

行政処分の理由

  1. 法定の除外事由がないのに、業として他社が受注した交通誘導警備業務の現場に自社の警備員を派遣し、同社の指揮命令の下に交通誘導警備業務に従事させ、もって労働者派遣事業を行なったもの
  2. 鹿児島県公安委員会が行なった立入検査において、前記労働者派遣事業の事実を隠蔽するため、交通警備員配置日報に虚偽の事項を記載し報告したもの

根拠となる法令

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条第1項第3号
  2. 警備業法第46条

行政処分を行なった公安委員会

鹿児島県公安委員会

お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課

担当者:警備業・探偵業係

電話:0985-31-0110