警備員指導教育責任者講習(追加2号)の実施について
最終更新日:2024年8月21日
宮崎県公安委員会公告第14号
警備業法(昭和47年法律第117号)第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育責任者講習を次のとおり実施する。
令和6年8月26日
宮崎県公安委員会委員長島津久友
1.講習の種類、警備業務の区分、実施日及び定員
種類 | 警備業務の区分 | 講習の実施日 | 定員 |
---|---|---|---|
追加取得講習 | 2号警備業務 | 令和6年11月27日(水曜日)から11月29日(金曜日)まで |
20人 |
2.講習の対象者
講習の対象者は、受講申込みする当該警備業務区分以外の区分の資格者証又は講習修了証明書を有する者で、かつ、受講申込みを行う日において、次のいずれかに該当する者とする。
- (1)最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
- (2)警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第4条に規定する1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている者
- (3)検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間があること及び現に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
- (4)検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。以下「旧検定規則」という。)第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に合格した者
- (5)旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に合格した警備員であって、当該検定に合格した後、1年以上継続して当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間があること及び現に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
3.講習の場所
- 宮崎市学園木花台西2丁目4番地3
- 宮崎県技能検定センター
- 電話0985-58-1570
4.受講申込書の提出方法等
(1)提出先
受講申込者の住所地を管轄する警察署又は受講申込者が警備員である場合は、その属する営業所の所在地を管轄する警察署とする。
(2)提出日時
警備業務の区分 |
提出日時 |
---|---|
2号警備業務 (追加取得講習) |
令和6年10月15日(火曜日)から10月25日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後4時まで |
(3)提出方法
提出は、申込者本人によることを原則とするが、申込者が警備員であって、その属する営業所の従業員に委任状を託しての代理申込みについては認める。郵送による申込みは認めない。
(4)提出書類等
- ア.受講申込書(受講申込者の写真(申請前6月以内に撮影した縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無背景のもの)を貼り付けたもの)
- イ.2に掲げる要件に該当することを証明する次の書面
- (ア)2の(1)に該当する者
- 当該警備業務の区分に係る警備業務従事証明書及び履歴書
- (イ)2の(2)に該当する者
- 検定規則第4条に規定する1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の写し
- (ウ)2の(3)に該当する者
- 検定規則第4条に規定する2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の写し及び警備業務従事証明書
- (エ)2の(4)に該当する者
- 旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証の写し
- (オ)2の(5)に該当する者
- 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証の写し及び警備業務従事証明書
- (ア)2の(1)に該当する者
- ウ.資格者証又は講習修了証明書の写し
5.手数料
受講申込時、次表の手数料に相当する額の宮崎県収入証紙により納入すること。
種類 |
警備業務の区分 | 手数料 |
---|---|---|
追加取得講習 |
2号警備業務 |
14,000円 |
納入された手数料は、受講辞退その他いかなる場合にも返還されない。
6.その他
- (1)受講申込みの受付が終了後、その旨、一般社団法人宮崎県警備業協会(代表電話0985-28-0518)に連絡すること。
- (2)この講習の実施に際して収集する個人情報は、この講習に関する目的以外には使用しない。
- (3)公告後、社会情勢の変化により、講習実施の見合せ等の措置を講ずる必要が生じた場合には、速やかに県警ホームページに掲載する。
- (4)本件に関する問合せは、宮崎県警察本部生活安全部生活環境課警備業係(代表電話0985-31-0110)に行うこと。
お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課
担当者:警備業係
電話:0985-31-0110