警備業・探偵業行政処分について

最終更新日:2020年7月16日

被処分者

1.届出証明書番号

宮崎県公安委員会第95160003号

2.氏名又は名称

ビートザシステムサービス

3.代表者の氏名

溝口徳人

4.営業所の所在地

宮崎県宮崎市広島2丁目5番30号ルポ宮崎駅前ビル203号

行政処分年月日

令和2年6月16日

行政処分の内容

探偵業務の実施の原則違反に伴う指示処分

行政処分の理由

被処分者は、平成24年10月2日付け、宮崎県公安委員会に探偵業開始届出を行い、上記所在地において探偵業を営む者であるが、探偵業務を行うにあたり、調査対象者の使用車両に無断で全地球測位システム(以下「GPS」という。)を取り付け、これにより、GPSを発見した調査対象者に不安を覚えさせ、もって人の生活の平穏を害する等の権利利益を侵害したものである。

根拠となる法令

  1. 探偵業の業務の適正化に関する法律第6条
  2. 探偵業の業務の適正化に関する法律第14条

行政処分を行なった公安委員会

宮崎県公安委員会

お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課

担当者:探偵業係

電話:0985-31-0110