移住支援金に係るマッチング支援事業企画提案競技について
移住支援金に係るマッチング支援事業企画提案競技を次のとおり実施する。
1.事業の目的
県外在住者を対象として、県内企業等への就職を支援するためのマッチングサイトをリニューアルするにあたり、当該サイトに掲載する求人情報(求人広告)について、移住支援金対象企業等がより魅力的・効果的なものを作成することで、県外在住者の就職の促進につなげられるよう、県内各所でのセミナーや企業等に対する個別指導、支援等を行う。
2.企画提案競技に関する事項
- (1)業務件名
移住支援金に係るマッチング支援事業(以下「本業務」という。)
- (2)業務の内容等
別添「移住支援金に係るマッチング支援事業委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
- (3)委託費
12,730,314円(消費税及び地方消費税10%を含む)
(この金額は契約予定価格を示すものではない。)
(支払方法は概算払いを予定している。)
- (4)契約期間
契約締結日から令和2年3月31日までとする。
3.参加資格
次の(1)から(7)までの全てを満たす者とする。
- (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。
- (2)宮崎県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。
- (3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- (4)県税に未納がないこと。
- (5)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
- (6)役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められる者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。
- (7)共同企業体の場合は、次のアからウまでに掲げる要件を満たすこと。
- ア.すべての構成員が、(1)から(6)までに掲げる要件を満たすこと。
- イ.共同企業体の構成員数に制限はない。ただし、代表構成員の出資比率は、30%以上とすること。
- ウ.共同企業体を構成する事業者が単独又は別の共同企業体の構成員として、参加することはできない。
4.参加申込書の提出について
- (1)提出場所
商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号県庁8号館3階
ファクシミリ(0985)32-3887
電子メールアドレスu-turn@pref.miyazaki.lg.jp
- (2)提出期限
令和元年9月25日(水曜日)午後5時まで
- (3)提出方法
持参、郵送、電子メール又はファクシミリ(電子メール及びファクシミリの場合は、件名を「移住支援金に係るマッチング支援事業企画提案競技への参加申込」とすること。
- (4)提出書類
-
- ア.参加申込書(様式第1号)
- イ.代理人を選定した場合にあっては、委任状(様式第2号)
- ウ.共同企業体を構成する場合にあっては、共同企業体協定書(様式第3号)
5.質問及び回答について
本業務に関し質問がある場合は、質問書(様式第5号)を次の方法により提出すること。
- (1)提出方法
- (2)受付期限
令和元年10月7日(月曜日)午後5時まで
6.企画提案書及び見積書等の提出
- (1)企画提案書
- ア.審査基準表の各項目順に従って提案内容を分かりやすく記載し、印刷物を5部(正本1部及び副本4部)提出すること。
- イ.日本工業規格A列4番の用紙で作成し、10ページ程度にまとめること。必要であれば、日本工.業規格A列3番の用紙を折り畳んで使用することができる。
- ウ.仕様書に記載されていない独自の提案については、その内容が分かるようにタイトル等を工夫すること。
- エ.日本語で表記し、専門用語については、必要に応じて用語解説を添付すること。
- オ.企画提案書には通し番号を振り、目次を付けること。
- カ.本業務を達成するに当たり、県職員に求める作業及び資料等について記載すること。
- キ.企画提案書の著作権は、提案者に帰属する。なお、企画提案書の記載に際し、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うこととする。
- (2)見積書
- ア.見積書には積算内容を明記すること。様式は任意とする。
- イ.見積金額の表示は、税抜き金額、消費税及び地方消費税額、合計額を明記すること。
- (3)納税証明書
6(4)に係る納税証明書(県税に未納がないことの証明)。原則として、参加申込みを行う日から3か月以内のもの。写しでも可。
- (4)特別徴収実施確認・開始誓約書
6(5)に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第6号)
- (5)提案者の会社概要等がわかる資料(A4紙1~2枚程度)
- (6)提案者の直近3期分の決算報告書
- (7)提出期限及び提出方法
令和元年10月16日(水曜日)午後5時まで
4.の場所まで持参又は送付(送付にあっては、書留郵便又はそれと同等の手段により提出すること。なお、送付の場合であっても、上記の日時必着とする。)
企画提案書及び見積書を提出した後においては、これらの書類の内容を変更することはできない。
本業務の企画提案競技の詳細については、以下の実施要領等を確認してください。