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更新日:2021年2月16日
2月16日:「令和3年2月の労働相談事例」を掲載しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当委員会が実施している労働相談について、面談による相談を中止していましたが、今般、当県における緊急事態宣言が解除されたことを踏まえ、面談による相談を再開しました。ただし、感染拡大予防のため、電話予約制とさせていただきます。また、マスクの着用及び入室時の手指消毒の徹底に御協力いただきますようお願いします。
なお、電話やFAX、メール(外部サイトへリンク)による相談は、通常どおり実施しております。皆様には御不便をおかけしますが、御理解・御協力くださいますようよろしくお願いします。
宮崎県労働委員会では、使用者(会社や企業の代表者、労務管理者など)の方からの御相談をお受けしています。労働に関する相談だけでなく、質問にもお答えします。「あっせんの申請までは考えていない」という場合でも構いません。
労働委員会は、使用者と労働者や労働組合との間に生じた労働条件などをめぐるトラブルを、公正・中立な立場で迅速に解決するために設けられた県の行政機関です。
賃金や解雇、組合活動の問題などについて、使用者と労働者や労働組合との間で自主的に解決できない様々な労働問題について、労使双方からの御相談を受け付けています。秘密厳守、無料で利用できますので、お気軽に御相談ください。
使用者と労働者個人や労働組合との間に生じた労働関係のトラブルの解決をサポートするため、あっせんを行なっています。労使間で自主的にトラブルを解決できない場合は、労働委員会のあっせんを御利用ください。
憲法で保障されている労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を具体的に擁護するために、労働組合法では不当労働行為制度を定めています。労働委員会では、労働組合などから不当労働行為救済申立があった場合に、審査等を行い、救済命令等を発します。
公益事業において争議行為を行おうとする使用者又は労働組合は、少なくとも10日前までに、県労働委員会及び知事あてに通知する必要があります。この通知を行わずに争議行為を行なった場合、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。労働委員会では、争議行為の予告に対し、必要に応じて実情調査、調整を行います。
労働委員会は、公益を代表する委員、労働者を代表する委員及び使用者を代表する委員の三者同数(各側5名の計15名)で構成されています。第42期の労働委員会委員名簿、労働争議のあっせん及び個別的労使紛争のあっせんを行う際のあっせん員候補者名簿は次のとおりです。
「労働委員会」は、使用者と労働者との間で発生したトラブルの相談を、懇切丁寧、秘密厳守で受け付けています。
職場でのちょっとした悩みや疑問があれば、次の専用ダイヤルまでお気軽に御相談ください。
(相談内容)
ある会社の正社員募集に応募し、採用の内定を受けていました。ところが、勤務開始の数日前に会社から電話があり、「新型コロナウイルスの影響で業績が悪化しているため、内定を取り消す」と言われました。これからどうすればよいでしょうか。
(回答)
正社員の採用、特に新規学卒者の採用に際して、正式に採用を決定する前に「内定」という手続を行うことが慣行となっていますが、ポイントとなるのは「内定によって労働契約が成立していると認められるかどうか」です。
内定による労働契約成立の有無は、個々の具体的な事情、特に採用通知の文言、当該会社の労働協約・就業規則等の採用手続に関する定め、従来の取扱慣行による採用通知の意味等について、総合的に判断して決定されるべきものとされています。内定の通知後、入社誓約書まで提出している場合に、労使間に「始期付解約権留保付労働契約」が成立していると判断された裁判例もあります。
内定により労働契約が成立していると認められる場合、内定取消は「解雇」に準じたものとして考えられ、「客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と認められる理由」がなければ、解雇権を濫用したものとして無効となります。ただし、次のような場合には、内定取消が正当なものと判断される可能性があります。
本件は、会社の経営状況悪化が原因とのことですが、この場合でも、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由があるかどうかが問題となります。具体的には、整理解雇を行う場合に検討されるべきとされる4つの指標(「経営上の必要性」「解雇回避の努力(他の方法の検討)」「人選の合理性」「労使間での協議(十分な説明)」)について、確認すべきと考えられます。
今後の対応としては、まずは使用者に対して、内定取消の理由を確認することが必要です。正当な理由がないと考えられる場合には、内定取消(解雇)の撤回を求めることとなりますが、使用者が応じない場合には、民事訴訟や労働審判、裁判外紛争解決手続(あっせん)を検討することとなります。必要に応じ、弁護士へ相談することをお勧めします。
これまでの労働相談事例はこちらを御覧ください。労働相談事例紹介ページ
労働争議の調整の申請、個別的労使紛争のあっせん申請等を行う場合には、その手続きなどについて御説明しますので、下記に御連絡ください。
宮崎県労働委員会事務局
各種申請書等(労働争議の調整の申請書、個別的労使紛争のあっせん申請書等)は、下記リンクからダウンロード可能です。
地域別最低賃金額の改定について、宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり793円(3円増)とすることを決定し、令和2年10月3日(土曜日)より発効することとなりました。最低賃金は、雇う上でも働く上でも最低限のルールですので、必ず御確認ください。
労働委員会でも最低賃金に関する相談を受け付けています。お気軽に御相談ください。
平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)から、労働基準法の改正により、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。厚生労働省では、時間外労働の上限規制への対応について企業の皆様へ様々な支援を行なっております。ぜひ御活用ください。
令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)から、パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。これは、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。厚生労働省では、同一労働同一賃金への対応について企業の皆様へ様々な支援を行なっております。ぜひ御活用ください。
お問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7262
ファクス:0985-20-2715
メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp