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掲載開始日:2020年12月14日更新日:2020年12月14日

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(追加募集)フードデリバリー・テイクアウトに取り組む飲食事業者向け補助事業の募集を行なっています。

県では、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の感染拡大により飲食店が大きな打撃を受けている中、フードデリバリー事業やテイクアウトに取り組む飲食業者を応援するため、下記の補助事業を行なっています。

県内において第三波の広がりが見られることから、テイクアウトやデリバリー開始に関する補助金の追加募集を下記のとおり実施します。

【2月1日受付分まで】テイクアウトを新たに始める飲食店の容器購入等への補助を行なっています。(「新しい生活様式」への営業形態意向支援補助金)

「新しい生活様式」へ対応するため、消毒液の購入やテイクアウト専用窓口の設置、テイクアウト用容器の購入等を行なった事業者が活用できる補助事業です。詳しくは以下をご覧ください。(「新しい生活様式」への営業形態意向支援補助金)

注)一店舗あたり一回限りの申請になります。既に交付を受けた飲食店については対象外となりますのでご注意ください。

【12月25日受付分まで】「ジモ・ミヤ・ラブ」フードデリバリー事業支援補助金の事業者の追加募集を開始しました。

県内に所在する飲食店等が、フードデリバリー事業(注文者の注文に応じて調理した食料品を注文者の自宅等、指定された場所へ届けること。以下「デリバリー事業」という。)に取り組む際の経費の一部について補助を行います。

  • 募集期間

令和2年12月14日(月曜日)から令和2年12月25日(金曜日)まで

  • 応募方法

上記期間内に意向調査票を御提出下さい。内容の審査後、下記「5.提出書類」の提出を指示します。

意向調査票(ワード:52KB)

意向調査票(PDF:94KB)

「ジモ・ミヤ・ラブ」フードデリバリー事業支援補助金の内容

1.補助対象者

県内でデリバリー事業を展開しようとする飲食店等(5事業者程度)

2.補助条件

  1. 県税に未納がないこと。
  2. 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
  3. 補助金の交付の対象となる事業を実施する主体の構成員等が、暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  4. 令和3年3月31日までの間にデリバリー事業を開始すること。
  5. 令和2年4月30日現在、県内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業の許可を受けている者であること。
  6. デリバリー品目に酒類を取り扱う場合には、酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項に基づく税務署長の酒類販売業の免許を受けている者であること。
  7. 複数の飲食店等が共同してデリバリー事業を行おうとする場合にあっては、自己又はその構成員のいずれかが貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)等に基づく許可のほか所要の法令等の許可を受けている者であること。
  8. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は第2条第5項に規定する小規模企業者であること。
  9. 代表者が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
  10. 共同チャレンジ型の申請の場合、同一法人又は系列店舗のみで組織された者ではないこと。

3.補助対象経費及び補助金額

単独飲食店でデリバリー事業に参入しようとするとき(単独チャレンジ型)

補助対象経費

助対象事業者がデリバリー事業に参入するにあたり必要となる初期費用として交付決定の日から令和3年3月31日までに発生した次に掲げる経費の合計額

  • 消耗品費(例:配達時決済用ICカードリーダー、消毒液やマスク、食品容器、配達用バッグ等の消耗品で、一件あたりの取得価額が税込で10万円未満のもの)
  • 広告宣伝費(例:チラシ作成費用、チラシポスティング費用、販促用PR費用等)
  • 研修期間中人件費(例:現在のホールスタッフや調理員を配達員に転換する場合又は新たに配達員を雇用する場合の研修期間中の人件費相当額、1人あたり月額99,000円以内で2箇月間を上限)
  • その他知事が必要と認める経費(例:既存のデリバリーサービスへの加盟料、燃料費や家賃等の継続的に発生する経費以外の経費)
補助金額

補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満端数は切り捨て)、上限額30万円

 

4.補助金交付までの流れ

助金交付申請の流れはおおむね次の手順となります。事前受付期間以降、事業内容等について事業者とのヒアリングを行い、申請準備が整ったものから補助申請を受け付けます。

  1. 意向調査票の提出(12月14日~12月25日)
  2. 調査票の内容確認
  3. 補助金交付申請書提出
  4. 補助金交付決定(補助金の一部交付)
  5. 事業着手
  6. 事業完了
  7. 実績報告
  8. 補助事業の額の確定
  9. 補助額の精算

5.提出書類

助金交付要綱等提出書類については、次のとおりです。

補助金交付申請時の提出書類

補助金請求時の様式

交付決定額の概算払を希望する場合は以下1及び2の請求書をご提出ください。

1.概算払請求時

2.補助事業の完了時

補助金精算時の提出書類

その他、申請時から変更等があった場合の提出書類

お問い合わせ

総合政策部産業政策課企画推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7052

ファクス:0985-26-0047

メールアドレス:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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