トップ > 防災・安全・安心 > 消費生活 > トラブル・行政処分情報 > 【注意喚起】1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者について
掲載開始日:2022年9月21日更新日:2022年9月21日
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令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、株式会社レイズ及び株式会社ゼニスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
No. | 事業者名 | 所在地 |
---|---|---|
1 |
株式会社レイズ (代表者岸本守恭) |
大阪府大阪市浪速区幸町二丁目3番7号 |
2 |
株式会社ゼニス (代表者岸本守恭) (法人番号8120001226277) |
東京都渋谷区本町五丁目10番12-305号 |
<注意>
詳細は、次の文書を御覧ください。
興味を持った副業に次のような特徴を見つけた場合には、インターネット等で積極的に情報収集を行なうなど慎重に行動しましょう。
副業のガイドブックやマニュアル等を販売している事業者には、最初に比較的低額のガイドブック等を購入させた後、電話などで高額のサポートプランを勧誘してくる事業者が多くいます。
このような事業者は、消費者がサポートプランの申込料金を支払えないと言った場合でも、消費者金融での借入れを提案してくることや、申込料金の一部は副業を行なって得た収益による後払いでも構わない(申込料金を後払いとすることは、収益を得られなかった場合でもこの後払いの申込料金を当該事業者から請求される可能性があり、実質的には「借金」といえます。)と言ってくることがあります。
消費者庁の調査では、上記のような特徴を持つ副業を始めた場合、作業を行なっても全く儲からず、結局、「借金」だけが残ってしまうということがほとんどです。
お金を稼ぐために「借金」をして、結局、稼げず「借金」だけ増えることは本末転倒ですので、副業を始めるために「借金」を背負うことには慎重になりましょう。
本件では、消費者が消費生活センターに相談し、消費生活センターのあっせんにより、本件副業についての広告や勧誘の内容と実際の作業内容が異なっていたことなどを理由に有料のサポートプランの申込料金の一部が返金された事例が複数確認されています。
高額な有料のサポートプランを申し込んでしまった場合でも、代金を取り戻すことができる可能性があるので、金額の多寡にかかわらず、あきらめずに「188(いやや!)」へ電話して相談してみましょう(最寄りの消費生活センターにつながります。)。
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221