新型コロナウイルス患者の特例郵便等投票について(制度周知)
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症に感染して外出自粛要請等を受けている方で、要請の期間が選挙期間にかかることが見込まれる方は、特例として郵便による不在者投票(特例郵便等投票)ができるようになりました。
手続きの概要
- (1)選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求します。
- (2)市町村選挙管理委員会より、投票用紙及び郵送用の封筒等が送付されます。
- (3)投票用紙に投票先を記載し、送付用の封筒等を利用して郵送します。
宮崎県知事選挙の手続きチラシはこちら
手続き上の注意点
(1)請求について
- 郵送で請求を依頼する場合は、選挙人名簿に登録されている市町村のホームページにある請求様式を印刷し、記入してください。同じくホームページにある封筒に貼る宛名書き用紙を印刷し、お手持ちの封筒に貼って投函してください(郵送無料)。
- 医療機関から交付される書面「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」の写しを請求書に同封してください。
- 請求書等を記入する際には、あらかじめ手指の消毒及びマスクの着用をお願いします。
- 封筒は家庭用のジップロックやビニール袋に入れて、表面を消毒してください。
- 選挙人名簿に登録されている市町村に直接電話して、請求キットを送付してもらうことも可能です。
- 宿泊療養施設で療養されている方は、施設に請求キットを備え付けてありますので、係員にお尋ねください。
- 請求は投票日の4日前までに市町村に届く必要がありますので、投票済の封筒は余裕を持って送付してください。
(2)投票について
- 投票用紙等を記入する際には、あらかじめ手指の消毒及びマスクの着用をお願いします。
- 1.投票用紙、2.内封筒、3.外封筒、4.送致用封筒の4種類が届きますので、投票用紙と外封筒に必要な事項を記載し、番号の順で封入してください。
- 送付用の封筒とともに、ビニールのファイルが同封されますので、最後にそれに入れて表面を消毒し、ポストに投函してください(郵送無料)。
- ポストへの投函は、感染者でないご家族等にお願いしてください。宿泊療養施設で療養されている方は係員にお尋ねください。
- 郵便等投票は、選挙当日の投票所が閉まる時刻までに市町村に届く必要がありますので、余裕を持って請求してください。
(3)その他
- 濃厚接触者は制度の対象となりませんので、期日前投票所や当日の投票所にて投票していただくことになります。ご不安な場合は、市町村までお問い合わせください。
- なりすましや、他人への投票干渉は罰則の対象となりますのでご注意ください。