掲載開始日:2020年9月25日更新日:2020年9月25日
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方で、市町村税を一時に納付することができないと認められるときは、所管する市町村に申請することにより、猶予が認められる場合があります。
個人住民税、固定資産税などほぼ全ての税目が対象となります。
納期限までに納税が困難な場合は、まずは、所管の市町村に御相談ください。
固定資産税等の負担軽減策として、中小事業者等(注1)が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置等が設けられています。これは、厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の課税標準を2分の1軽減又は全額免除(注2)するものです。
令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等(注3)の認定を受けて、各市町村に申告する必要があります。
該当する場合は、所管する市町村に御相談ください。
注意1中小企業者等とは、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
注意2軽減割合の区分
令和2年2月~10月までの任意の3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
軽減区分 |
軽減割合 |
---|---|
30%以上50%未満減少している者 |
2分の1 |
50%以上減少している者 |
全額 |
注意3税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。また、生産性向上特別措置法の法改正を前提に令和2年度までの適用期間を2年間延長し、令和4年度までとされる予定です。
詳しくは所管する市町村にお問い合わせください。
自動車税・軽自動車税環境性能割については、令和元年10月1日以降に取得した場合に、自動車の環境性能(排出ガス、燃費基準)に応じて課税されます。これは、消費税率引上げへの対応として令和元年10月1日から令和2年9月30日までの1年間に自家用の乗用車(登録車、軽自動車)を取得する場合に限り税率が1%軽減されております(臨時的軽減)が、その適用期限が6か月延長され、令和3年3月31日までに取得するものが対象となりました。
環境性能割の税率は「自動車税環境性能割について」を御覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小(中止等)が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求を行わなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
対象となるイベントは、文部科学大臣が指定したイベントのうち、県・市町村が条例で定めるものです。
対象イベント等の詳細については、所管する市町村にお問い合わせください。
また、制度の詳細については、文化庁及びスポーツ庁のホームページを御覧ください。
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について、新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合においても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件が弾力化されています。
なお、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されますが、所得税の住宅ローン控除の適用要件の弾力化に対応して、その適用期限が延長されています。
地方税における緊急経済対策については、総務省のホームページにも詳細に記載されています。次のページを御覧ください。また、国税における緊急経済対策については、国税庁のホームページを御覧ください。
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総務部市町村課税政・交付税担当
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