伐採現場に法令遵守を示す旗を掲揚する制度
森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。森林を伐採する際には、森林整備の推進や森林の保護等の規範等を定めた「市町村森林整備計画」にしたがって適切に伐採が行われるかを確認するため「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要です。また、保安林は、公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、立木竹の伐採を行なうには許可を受けるための申請又は届出が必要です。宮崎県及び宮崎県内の市町村では、許可や届出等適正な手続きを経ていることを示す旗を伐採現場に掲揚する取組を始めます。
法令遵守を示す旗の掲揚について
旗の交付方法、掲揚方法
- 対象
(択伐や間伐は対象外です。また、県の許可を受けて森林の開発を行なう場合は除きます。)
- 保安林:1ha以上の皆伐
- 保安林以外:全ての箇所での皆伐
- 旗を掲揚する期間
伐採開始日から伐採終了日まで
なお、伐採完了後は速やかに旗を返却してください。
- 旗の交付方法
保安林の場合は県が、保安林以外の森林は市町村が交付します。
詳しくは、「森林を伐採する場合の届出の流れ」をご覧ください。
- 旗を掲揚する場所
伐採現場の周囲からよく見える所に掲揚してください
- 保安林の伐採現場に掲揚する旗(1㏊以上の皆伐)

- 保安林以外の伐採現場に掲揚する旗(全ての箇所での皆伐)

旗の掲揚制度の開始日
平成27年4月1日以降の伐採から旗の掲揚を開始します
森林を伐採する場合の届出の流れ
保安林を伐採する場合
- 申請者・届出者
保安林の立木竹を伐採する者
- 申請・届出の時期
- 保安林を皆伐する場合(天然林で択伐する場合を含む)
伐採面積の限度公表があった日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内
- 保安林を間伐する場合
伐採を始める90日前から20日前までに届出
- 申請・届出先
伐採する森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局林務課(林務課)
- 様式
- 旗の交付
1ha以上の皆伐の場合、県が「許可通知書」と共に旗を交付します
- 注意:.その他「択伐施業」について許可又は届出が必要です。
詳しくは、森林の所在する西臼杵支庁又は農林振興局(林務課)にお問い合わせください。
保安林以外で森林経営計画の認定を受けていない森林を伐採する場合
- 届出者
立木を伐採する(権原を有する)者と造林を行なう(権原を有する)者(主に森林所有者)が連名で提出します
例)
- 森林所有者が自ら伐採する場合→森林所有者
- 立木を買い受けて伐採する場合→伐採する者と造林を行なう者(森林所有者等)が連名で提出
- 届出の時期
伐採を始める90日前から30日前まで
- 届出先
伐採する森林の所在する市町村(林務担当課)
- 様式
伐採及び伐採後の造林の届出書
注意:市町村が独自に様式を定めている場合があります。
- 旗の交付
全ての箇所での皆伐の場合、市町村が旗を交付します
注意:詳しくは、森林の所在する市町村(林務担当課)へお問い合わせください。
森林経営計画の認定を受けている場合(保安林の伐採許可申請、間伐等の届出を行なった者も伐採後に提出してください)
- 届出者
森林経営計画の認定を受けた者
- 届出の時期
計画に基づき伐採等の作業が終了した日から30日以内
- 届出先
計画認定者(市町村長、西臼杵支庁長、農林振興局長、県知事、農林水産大臣)
- 様式
森林経営計画に係る伐採等の届出書
- 旗の交付
森林の所在する市町村(林務担当課)に「伐採届旗交付申請書」により申請して旗の交付を受けてください。様式は市町村で配布しています。
注意:詳しくは森林経営計画の認定者へお問い合わせください。

森林を伐採にあたっての留意事項
- 伐採しようとする森林の近接地に人家や農地、公共施設等の重要な保全対象がある場合は、一定の保護樹帯を設置する等、災害の未然防止に努めてください。
- 高性能林業機械の利用や木材の搬出を行なうための作業道等を森林内に開設する場合は、地形、地質等を十分に考慮し、林地の崩壊や土砂の流出等を引き起こさないよう丁寧な作業に努めてください。
- 伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合は、関係法令に基づく手続きも必要となります。