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更新日:2019年6月19日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスを提供する事業者は、障害者総合支援法に基づく指定を受ける必要があります。
宮崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。
また、特定相談支援については、事業所が所在の市町村障がい福祉主管課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。
新規の指定申請については、宮崎県福祉保健部指導監査・援護課で受付を行います。
(注意)宮崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課、特定相談支援については、事業所所在地の市町村障がい福祉主管課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。
また、新規指定を受けようとする方は、事前に下表担当に御相談ください。
(事業所所在地の市町村にも事前に御相談ください。)
なお、新規指定申請書は、事前協議終了の際に担当者から送付します。
サービスの種類 |
担当係 |
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居宅介護 |
地域生活支援担当 |
重度訪問介護 |
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行動援護 |
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重度障害者包括支援 |
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短期入所 |
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共同生活援助 |
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相談支援 |
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生活介護 |
就労支援担当 |
自立訓練(機能訓練) |
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自立訓練(生活訓練) |
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就労移行支援 |
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就労継続支援A型 |
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就労継続支援B型 |
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療養介護 |
障がい児支援・管理担当 |
【連絡先】 |
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地域生活支援担当 |
電話0985-32-4468 |
障がい児支援・管理担当 |
電話0985-26-7068 |
就労支援担当 |
電話0985-32-4471 |
1事前協議 |
→ |
2申請 |
→ |
3審査 |
→ |
4現地確認 |
→ |
指定 |
(注意)新規指定のサービスの種類によって変更が生じる場合があります。
指定の有効期間は指定日から6年間となっております。
指定の有効期間が満了する事業所等におかれましては、指定有効期間満了の2か月前までに各サービス担当に御連絡ください。
なお、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(報酬を受け取れなくなります)ので御注意ください。
施設入所支援の種類変更又は施設入所支援、生活介護、就労継続支援A型、B型の定員を変更する場合等に指定変更申請が必要となります。
指定変更申請を行う際は、事前に各担当まで御連絡ください。
なお、指定変更申請様式については、担当との協議後、担当より送付します。
設備・平面図等の変更は計画段階で御相談ください。
その他、事項に関する変更については、変更後10日以内に提出してください。
指定障害福祉サービス事業所の廃止(休止)をする場合は、廃止(休止)の1か月前までに県障がい福祉課に廃止(休止)届を御提出ください。
また、再開の場合は、再開の日から10日以内に県障がい福祉課に再開届を御提出ください。
障害福祉サービス報酬のうち、一定の加算を請求する場合には、あらかじめ届出が必要となります。
届出を行なった時期より、加算の算定を開始できる月が異なりますので御注意ください。
注意:平成30年度分につきましては、4月25日(水曜日)までに県へ届出を提出された場合は、4月1日に遡って加算の算定を適用します(特例期限)。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の請求には、あらかじめ届出が必要となります。
また、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の基本的な考え方等については、下記厚生労働省通知を御確認ください。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出を行なった場合には、必ず実績報告が必要となります。
<注意>届出の時期について
新規届出の場合、届出の翌々月から算定を開始することができます。
変更届出の場合、届出を行なった時期で加算の算定を開始できる月が異なりますので御注意ください。
《福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出》
《福祉・介護職員処遇改善(特別)加算実績報告》
処遇改善加算につきまして、該当のある事業所は下記期限までに県障がい福祉課へ提出をお願いします。
提出期限:平成30年2月28日(水曜日)必着
上記期限内に届出があったものについては、平成30年4月1日からの取得が可能となります。
処遇改善加算の届出を取得される場合は、毎年、申請が必要です。
提出先:宮崎県障がい福祉課(封筒の表に朱書きで「処遇改善加算届出書在中」と朱書きしてください。)
問合せ先:別添の通知文にある各サービス担当の連絡先までお願いします。
指定を受けた施設・事業所は、業務管理体制の整備に関する届出を行なうことが必要です。届出の内容は、運営主体となる法人の事業所数により異なりますのでご注意ください。
指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図るための体制が整備されているかどうかを指します。
具体的には、事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者が置かれていること、開設する事業所等の数に応じ、法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備、外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が行われていることが必要とされます。
対象となる障害福祉サービス事業者等 |
届出事項 |
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全ての事業者等 |
事業者等の名称又は氏名 事業者等の主たる事業所の所在地 事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
「法令遵守責任者」(注意3)の氏名、生年月日 |
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事業所等の数が20以上の事業者等 |
上記に加え「法令遵守規定」(注意4)の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者等 |
上記に加え「業務執行状況の監査の方法」の概要 |
事業所等の区分 |
届出先 |
備考 |
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指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 |
厚生労働省 |
厚生労働省 |
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等 |
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上記以外の事業者等 |
都道府県 |
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《障害者総合支援法》
《児童福祉法》
《障害者総合支援法》
《児童福祉法》
お問い合わせ
福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340