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更新日:2020年3月11日
平成28年4月に施行した「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」においては、言語に手話を含むことを明記するとともに、基本理念の1つとして、すべての障がい者の意思疎通のための手段や、情報の取得・利用のための手段について選択の機会を確保することを定めました。
このような中、言語としての手話の普及、障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用促進を図るための施策をより一層推進するため、新たに条例を制定し、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目指します。
今回、条例制定にあたり、障がい者団体の方々との意見交換、障がい者並びに障がい者の自立及び社会参加に関する事業従事者、学識経験者等で構成する宮崎県障がい施策推進協議会にて御意見をいただき、12月7日に「言語としての手話の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通支援手段の利用促進に関する条例(注釈)」骨子(案)を作成しました。
この骨子(案)について、平成30年12月7日から平成31年1月8日の間に県民の皆様から御意見を募集いたしました。いただいた御意見について、下記にその結果を記載しております。
(注釈)条例の名称は骨子(案)作成時点のものを使用しておりますので、現在の名称と異なります。
県民の皆様にも日常的に手話を使っていただけるよう、簡単な手話のあいさつをまとめました。
是非御活用ください。
お問い合わせ
福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340