更新日:2020年4月28日
障害福祉サービス等情報公表制度について
1.制度の概要
情報公表制度は、平成30年4月から利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、事業者に対して障がい福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みとして創設されました。
2.対象事業者
- (1)指定障がい福祉サービス(共生型障がい福祉サービスを含む。)
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障がい者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生活援助
- (2)指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援
- (3)指定計画相談支援
- (4)指定障がい児通所支援(共生型通所支援を含む。)
指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援
- (5)指定障がい児相談支援
- (6)指定障がい児入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)
指定福祉型障がい児入所施設及び指定医療型障がい児入所施設
3.資料等
障がい福祉サービス等情報公表制度の対象事業者は、令和2年度宮崎県障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱に基づいて報告をお願いします。
4.報告の方法
障がい福祉サービス等情報公表制度の報告については、「障がい福祉サービス等情報公表システム」を使用することになりますので、こちらを参照してください。
5.留意事項
情報公表システムへのログインID及びパスワードの送付がない事業者については、下記連絡先にお問い合わせください。