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更新日:2021年3月2日
お知らせ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法律」という。)第59条により指定された医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、自立支援医療の支給認定を受けた障がい者の自立支援医療を担当することができます(法律第54条第2項)。
指定自立支援医療機関の指定申請等に係る取扱いについては、法律、法律施行令(平成18年政令第10号)、法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び法律施行細則(平成18年10月1日規則第83号)に基づき、平成29年4月1日に宮崎県指定自立支援医療機関指定要領を定めました。
新規に指定を希望する病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者等の開設者(以下「開設者」という。)は、提出先が宮崎県の場合、書類整理票(新規申請)に記載する書類を提出ください。
なお、指定年月日は、原則として、月の10日まで書類を提出した場合、翌月の初日とします。
指定自立支援医療機関は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失います。指定の更新を希望する開設者は、提出先が宮崎県の場合、資料整理票(更新)に記載する書類を有効期間が満了する2週間前までに提出ください。
指定内容(医療機関の名称・所在地、開設者の住所・氏名・名称等)を変更する開設者は、提出先が宮崎県の場合、自立支援医療機関指定変更届書及び申請書の添付書類に準じた書類を提出ください。
医療機関の業務に関し、休止・廃止・再開・処分に該当する開設者は、提出先が宮崎県の場合、指定自立支援医療機関業務休止届を提出ください。
指定自立支援医療機関において、指定の辞退をしようとする開設者は、提出先が宮崎県の場合、1月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退届出書を提出ください。
宮崎市内の医療機関については、宮崎市役所にお尋ねください。
お問い合わせ
福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4471
ファクス:0985-26-7340