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更新日:2019年6月11日
「宿泊施設アクセシビリティ推進事業補助金」とは、ホテルや旅館などの宿泊施設において、障がいの有無にかかわらず、全ての人が利用しやすい施設やサービスの提供を推進する事業です。
アクセシビリティ向上のために客室や敷地内通路等の改修を行う宮崎県内の宿泊施設は、補助の対象となりますので、下記をご覧の上、手続をお願いします。
宮崎県内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受け、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を行なっている施設
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行なっている施設及びこれに類する施設は含まない。
宿泊施設及び当該施設の敷地内で行う、以下のアクセシビリティを向上させるための整備事業
(注意:既に実施している事業、他の国庫補助制度により当該事業の経費の一部を補助している事業、又はその他施設整備として適当と認められない事業は対象外とする。)
「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」中「2.3ホテル及びその他の宿泊施設」を踏まえた改修及び設備の整備
「宿泊施設アクセシビリティ推進事業補助金事前協議書」を下記の提出先に御提出願います。
宿泊施設アクセシビリティ推進事業補助金事前協議書
(注意:事前審査を経て適当と認められる施設についてのみ、その後、補助金交付申請を行なって頂きます。)
宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合
令和元年7月5日(金曜日)
本事業に係る規定につきましては、実施要領をご確認下さい。
お問い合わせ
福祉保健部障がい福祉課障がい者・就労支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4471
ファクス:0985-26-7340
担当者名:宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合
電話:0985-24-4730
ファクス:0985-23-0715