掲載開始日:2022年3月3日更新日:2022年3月3日

ここから本文です。

劇場型勧誘

手口

複数の業者がそれぞれの役割を演じて、消費者を騙し、契約させる詐欺的な勧誘を行う手口です。
未公開株や社債、権利の購入を勧めてきます。資源やエネルギー、高齢者福祉、最先端技術など、話題になったり、関心がもたれそうな事業に関するものが多いです。

相談事例

A社から「B社から社債購入のパンフレットが送られてきていないか」と電話があった。
送られてきていると答えると「B社の社債はパンフレットが送られてきた人しか購入できない。後日、倍額で買うので、代わりに買ってもらえないか。」と言われた。
信用できるか?

アドバイス

お金を支払ってしまうと、取り戻すことは非常に困難です。
また、「現金を宅配便で送ってくれ。」と言われたら怪しいと思ってください。現金を宅配便で送ることはできません。
「後で買い取る」、「謝礼をする」などの言葉に耳を貸さないでください。劇場型勧誘による契約で消費者が利益を得たというケースはありません。
勧誘を受けて不審に感じたら、消費生活センターに相談しましょう。

お問い合わせ

宮崎県消費生活センター  

〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号

ファクス:0985-38-8727