更新日:2020年11月26日
第6注意事項
- 公売システムに不都合等が生じた場合の対応
- 公売の中止
- システム利用における禁止事項
- 公売参加者などに損害が発生した場合
- 準拠法
- インターネット公売において使用する通貨、言語、時刻など
- 公売参加申込期間及び入札期間
- 宮崎県インターネット公売ガイドラインの改正
- リンクの制限など
- その他
1公売システムに不具合などが生じた場合の対応
公売システムなどに不具合が生じたために次に掲げる事態が発生した場合、執行機関は公売手続を中止することがあります。
- (1)入札期間前
公売参加申込期間の始期に公売参加申込みの受付が開始されない場合、公売参加申込みの受付ができない状態が相当期間継続した場合、公売参加申込みの受付が入札開始までに終了しない場合又は公売参加申込期間の終期後になされた公売参加申込みを取り消すことができない場合
- (2)入札期間中
入札期間の始期に入札の受付が開始されない場合、入札できない状態が相当期間継続した場合又は入札の受付が入札期間の終期に終了しない場合
- (3)入札期間後
競り売り形式において執行機関が入札終了後相当期間経過後も最高価申込者などを決定できない場合並びに入札形式において入札終了後相当期間経過後も開札ができない場合、追加入札が必要な場合で追加入札の開始又は終了ができない場合及びくじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2公売の中止及び中止時の公売保証金の返還
公売参加申込み開始後に公売を中止することがあります。公売財産の公開中であっても、公売に係る差押徴収金が納付された場合などにインターネット公売を中止します。
- (1)特定の公売財産の中止時の公売保証金の返還
特定の公売財産の公売が中止となった場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込みなどにより公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
- (2)インターネット公売中止時の公売保証金の返還
インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。
なお、銀行振込みなどにより公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3システム利用における禁止事項
公売システムの利用に当たり、次に掲げる行為を禁止します。
- (1)公売システムをインターネット公売の手続以外の目的で不正に利用すること。
- (2)公売システムに不正にアクセスをすること。
- (3)公売システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
- (4)公売システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
- (5)法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
- (6)その他公売システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
4公売システムにアクセスした方などに損害などが発生した場合
次に掲げる事由などにより公売システムにアクセスした方、公売参加者など又は第三者(以下「公売システムにアクセスした方など」といいます。)に損害が発生した場合、宮崎県はその損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
- (1)公売が中止になったこと。
- (2)公売システムに不具合などが生じたこと。
- (3)公売システムにアクセスした方などの使用する機器及びネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公売参加申込み又は入札が行えなかったこと。
- (4)公売に参加したことに起因して、公売参加者などが使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたこと。
- (5)公売参加者などが公売保証金を自己名義(代理人の場合は代理人名義、法人の場合は法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、公売保証金の納付ができず公売参加申込みができなかったこと。
- (6)公売参加者などのメールアドレスの変更や公売参加者などの使用する機器及びネットワークなどの不備、不調その他の理由により、執行機関から送信される電子メールが到着しなかったこと。
- (7)公売システムにアクセスした方などの発信又は受信するデータが不正アクセス及び改変などを受けたこと。
- (8)公売システムにアクセスした方などが、自身のYahoo!JAPANID、パスワードなどを紛失したこと又はYahoo!JAPANIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいしたこと。
- (9)公売システムにアクセスした方などが、公売参加の手続に関する権限の一部を代理人などに委任した場合において、その委任を受けた代理人などがした行為により被害を受けたこと。
- (10)買受人などとなった公売参加者などが送付による公売財産の引渡を希望した場合、輸送途中での事故などによって公売財産に破損、紛失などの事態が発生したこと。
5準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
6インターネット公売において使用する通貨、言語、時刻など
- (1)インターネット公売の手続において使用する通貨
インターネット公売の手続において使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価額などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
- (2)インターネット公売の手続において使用する言語
インターネット公売の手続において使用する言語は、日本語に限ります。公売システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
- (3)インターネット公売の手続において使用する時刻
インターネット公売の手続において使用する時刻は、日本国の標準時によります。
7公売参加申込期間及び入札期間
公売参加申込期間及び入札期間は、公売システム上の公売物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
8宮崎県インターネット公売ガイドラインの改正
宮崎県は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行なった場合には、宮崎県は公売システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に公売参加申込みの受付を開始するインターネット公売から適用します。
9リンクの制限など
宮崎県が公売システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、宮崎県物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、公売システム上において、宮崎県が公開している情報(文章、写真、図面など)について、宮崎県に無断で転載・転用することは一切できません。
10その他
官公庁オークションサイトの「トピックス」及び「オフィシャルブログ」に掲載されている情報で、宮崎県が掲載したものでない情報については、宮崎県インターネット公売に関係する情報ではありません。