トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 県税の納付 > スマートフォン決済アプリを利用した県税の納付について(お知らせ)

掲載開始日:2020年7月16日更新日:2022年7月15日

ここから本文です。

スマートフォン決済アプリを利用した県税の納付について(お知らせ)

スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取ることで、金融機関やコンビニエンスストア等へ行くことなく税金を納付することができます。

利用できるスマートフォン決済アプリ

  • PayB(アプリ提供会社:ビリングシステム株式会社)
  • PayPay(アプリ提供会社:PayPay株式会社)

利用できる税目

  • 自動車税種別割
  • 個人事業税
  • 不動産取得税

納付書1枚の合計金額が30万円以下のもので、納付書にバーコードが印字されているものに限ります。

利用するために必要なもの

  • スマートフォン又はタブレット端末
  • スマートフォン決済アプリ
  • コンビニ対応のバーコードが印字されている宮崎県が発行した納付書等

利用方法・利用時間

  1. アプリをダウンロード(無料)
  2. 氏名、電話番号、お支払方法などを登録
  3. 納付書のバーコードをカメラで読み取る
  4. 金額を確認し納付する

利用するアプリにより登録に必要な情報や利用方法、利用時間が異なります。

詳しくは、各アプリのホームページをご確認ください。

 

ご利用にあたっての注意事項(必ずご確認ください)

(1)決済手数料について

決済手数料は無料です。パケット通信料は自己負担となります。

(2)領収証書について

領収証書は発行されません。

アプリの取引履歴で納付実績をご確認ください。

領収証書が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付してください。

(3)車検用の納税証明書について

自動車税種別割納税証明書(車検用)は送付されません。

平成27年4月から、車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能になりました。これにより、車検時に自動車税種別割納税証明書の提示を省略できるようになっています。

納付後すぐに車検を受けるなど、納税証明書が至急必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストア等で納付してください。

(4)その他の留意事項

  • 納付書に記載されているコンビニエンスストア利用期限(CVS取扱期限)を過ぎると、スマートフォンでの納付はできません。
  • 汚れや破損などのためにバーコードを読み取れない納付書は、ご利用いただけないことがあります。
  • スマートフォンの端末機器によっては、アプリを利用できないことがあります。
  • アプリで行なった取引をお取消しいただくことはできません。異なる納付方法で二重にお支払いを行なった場合は、県税・総務事務所にお問い合わせください。

スマートフォン決済アプリについて

各アプリの詳細については、下記のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

各県税・総務事務所へお問い合わせください。

事務所 問い合わせ先 住所
宮崎県税・総務事務所 0985-26-7271 宮崎市橘通東1-9-10宮崎総合庁舎1階
日南県税・総務事務所 0987-23-3771 日南市戸高1-12-1日南総合庁舎1階
都城県税・総務事務所 0986-23-4516 都城市北原町24-21都城総合庁舎1階
小林県税・総務事務所 0984-23-3194 小林市大字細野367-2小林総合庁舎1階
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213 高鍋町大字北高鍋3870-1高鍋総合庁舎1階
日向県税・総務事務所 0982-52-4147 日向市中町2-14日向総合庁舎1階
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 延岡市愛宕町2-15延岡総合庁舎1階