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更新日:2019年12月10日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書(申告書の添付書類を含む。)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
概要は以下のとおりです。
法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべき書類
電子申告がなされない場合(書面による申告書の提出等)には不申告として取り扱われます。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告をすることが困難であると認められる場合は、申告書等を書面によって提出することができます。
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