掲載開始日:2020年6月3日更新日:2022年6月3日

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中古住宅を取得した場合の不動産取得税軽減措置の特例について

1)概要

特定の中古住宅(以下を参照)を取得してから6か月以内に耐震改修工事を終え、耐震基準適合証明をうけたうえで、取得者が当該住宅に入居した場合、当該住宅取得に係る不動産取得税が減額されます。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、耐震改修工事の工期の遅れが生じる可能性がありますので、令和2年4月の税制改正により、一定の条件を満たした場合であれば、耐震改修工事の完了等が住宅取得日から6か月を超えた場合でも、特例として、不動産取得税の減額措置が受けられるようになりました。

特定の中古住宅

以下の要件を全て満たした中古住宅をいいます。

  • 昭和56年12月31日以前(同日含む)に建築されたこと。
  • 延べ床面積が50平方メートル~240平方メートルの範囲内であること。(附属屋も同時期に取得された場合は、その附属屋の面積も合算して判断します。)
  • 住宅取得前に耐震基準適合証明がなされていないこと。

2)特例適用の要件

以下の要件を全て満たした場合、耐震改修工事の完了等が住宅取得日から6か月を超えた場合でも、不動産取得税の減額措置が受けられます。

  • 当該住宅の取得の日から5か月を経過する日、又は令和2年6月30日までの間のいずれか遅い日までに、耐震改修工事の請負契約を締結すること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響によって、耐震改修工事の完了及び耐震基準適合証明の発行の日付が、住宅取得日から6か月を経過した日を超えてしまうこと。
  • 耐震改修工事の終了後6か月以内に当該住宅に入居すること。
  • 令和4年3月31日までに入居が完了すること。

注意)耐震基準適合証明発行前に当該住宅に入居した場合は、減額の対象となりませんので、御注意ください。

3)減額される額(住宅)

住宅の新築日に応じて、減額される額が変わります。

新築年月日 控除額
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで 100万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで 150万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで 230万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで 350万円
昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで 420万円
  • 税額を計算する際、不動産の価格から、住宅の新築年月日に対応する上表のそれぞれの控除額を上限とした額を控除することができます。
  • 「不動産の価格」とは、実際の購入価格や建築工事費用ではなく、原則として、当該住宅を取得した年(登記上、取得日として登録された日の属する年)の、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格を言います。

4)必要書類

  • (1)当該住宅の登記事項証明書
  • (2)次のいずれかの書類
    • 耐震基準適合証明書
    • 住宅機能評価書の写し(耐震等級が1~3のものに限る)
    • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券の写し又は保険付保証証明書
  • (3)住民票等の写し等(取得した住宅に入居したことを証する書類)
  • (4)耐震改修工事に時間を要したことの申立書
    • 申立書は、耐震改修工事施工業者又は住宅販売業者に対し作成を依頼してください。
    • 様式は自由です。当ページ下部に見本を掲載していますので、参考としてください。
  • (5)平面図(併用住宅のみ)

5)土地の取得に係る不動産取得税の減額措置について

上記の住宅の取得から前後1年以内に住宅用の敷地を取得しており(同時取得含む)、かつ家屋の取得に係る不動産取得税が減額の対象となった場合は、当該土地の取得に係る不動産取得税についても減額の対象となります。

減額する税額(次のいずれか高い金額が減額されます。)

  • 45,000円
  • 土地1平方メートルあたり評価額(令和3年3月31日までに取得した場合は土地の固定資産評価額の2分の1)×住宅床面積の2倍(上限200平方メートル)×3%

6)参考資料

不動産取得税に関するお問い合わせ先

事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所

〒880-0805

宮崎市橘通東1-9-10

0985-26-7273 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所

〒887-0031

日南市戸高1-12-1

0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所

〒885-0024

都城市北原町24-21

0986-23-4517 都城市、三股町
小林県税・総務事務所

〒886-0004

小林市細野367-2

0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所

〒884-0002

児湯郡高鍋町

大字北高鍋3870-1

0983-23-0213

西都市、高鍋町、新富町、

西米良村、木城町、川南町、

都農町

日向県税・総務事務所

〒883-0046

日向市中町2-14

0982-52-4148

日向市、門川町、諸塚村、

椎葉村、美郷町

延岡県税・総務事務所

〒882-0872

延岡市愛宕町2-15

0982-35-1811

延岡市、高千穂町、

日之影町、五ヶ瀬町

お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7020

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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