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掲載開始日:2020年6月3日更新日:2022年6月3日
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特定の中古住宅(以下を参照)を取得してから6か月以内に耐震改修工事を終え、耐震基準適合証明をうけたうえで、取得者が当該住宅に入居した場合、当該住宅取得に係る不動産取得税が減額されます。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、耐震改修工事の工期の遅れが生じる可能性がありますので、令和2年4月の税制改正により、一定の条件を満たした場合であれば、耐震改修工事の完了等が住宅取得日から6か月を超えた場合でも、特例として、不動産取得税の減額措置が受けられるようになりました。
以下の要件を全て満たした中古住宅をいいます。
以下の要件を全て満たした場合、耐震改修工事の完了等が住宅取得日から6か月を超えた場合でも、不動産取得税の減額措置が受けられます。
注意)耐震基準適合証明発行前に当該住宅に入居した場合は、減額の対象となりませんので、御注意ください。
住宅の新築日に応じて、減額される額が変わります。
新築年月日 | 控除額 |
---|---|
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで | 100万円 |
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで | 150万円 |
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで | 230万円 |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで | 350万円 |
昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで | 420万円 |
上記の住宅の取得から前後1年以内に住宅用の敷地を取得しており(同時取得含む)、かつ家屋の取得に係る不動産取得税が減額の対象となった場合は、当該土地の取得に係る不動産取得税についても減額の対象となります。
減額する税額(次のいずれか高い金額が減額されます。)
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 |
〒880-0805 宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7273 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 |
〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 |
〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-4517 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 |
〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 |
〒884-0002 児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
0983-23-0213 |
西都市、高鍋町、新富町、 西米良村、木城町、川南町、 都農町 |
日向県税・総務事務所 |
〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4148 |
日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 |
〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-35-1811 |
延岡市、高千穂町、 日之影町、五ヶ瀬町 |
総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp