更新日:2020年11月26日
宮崎県インターネット公売落札後の手続(自動車以外の動産)
自動車以外の動産を落札された方は、以下の1から4のそれぞれ希望される方法で、買受代金の納付および公売物件の引き取りなどを行なってください。なお、買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行なう場合は、「5代理人が落札後の手続を行なう場合」をご覧ください
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宮崎県インターネット公売のご案内
1買受代金を口座振込または現金書留で支払い、公売物件を直接引き取る場合
2買受代金の口座振込または現金書留で支払い、公売物件を宅配便等で引き取る場合
- 開札後、執行機関が落札者(最高価買受申込者)へ、物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをメールでお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
メールは開札日に送信します。入札されたYahoo!JAPANIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
- メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、昼間の連絡先、買受代金の納付方法および公売財産の引き取り方法などを連絡してください。
なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 執行機関へ以下の書類を郵送してください。なお、郵送に係る費用等は、落札者の負担となります。
- ア.公的機関が発行した住所証明(住民票等)(落札者が個人の場合)
- イ.商業登記簿謄本(落札者が法人の場合)
- ウ.送付依頼書注意:様式をダウンロードできます。
- 買受代金の納付
- ア.納付していただく金額(買受代金)買受代金:落札価額-
公売保証金額
- イ.買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- ウ.買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- エ.買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- (銀行振込)
- 執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- (現金書留の送付)
- 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
- 現金書留の損害補償額は50万円までです。
- オ.代金納付期限までに買受代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 執行機関は必要書類の到着および買受代金の納付を確認した後に公売物件を発送します。なお、送付にかかる費用、保険料等は落札者の負担となります(着払い)。
3買受代金を直接持参のうえ支払い、公売物件を直接引き取る場合
4買受代金を直接持参して支払い、公売物件を宅配便等で引き取る場合
- 開札後、執行機関が落札者(最高価買受申込者)へ、物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをメールでお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
メールは開札日に送信します。入札されたYahoo!JAPANIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
- メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、昼間の連絡先、買受代金の納付方法および公売財産の引き取り方法などを連絡してください。
なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 各執行機関へ次の書類等を持参してください。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- ア.買受代金
代金納付期限までに一括にて持参してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参される場合、宮崎手形交換所管内で振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- イ.公的機関が発行した住所証明(住民票等)(落札者が個人の場合)
- ウ.商業登記簿謄本(落札者が法人の場合)
- エ.送付依頼書注意:様式をダウンロードできます。
- 執行機関は、上記の書類等を確認した後、執行機関は公売物件を発送します。なお、送付に係る費用、保険料等は落札者の負担となります(着払い)。
5代理人が落札後に手続を行なう場合
買受本人が買受代金納付または引き取りできない場合、代理人がそれらの手続を行なうことができます。代理人がそれらの手続を行なう場合、以下の書類をご提出ください。
- ア.委任状(双方の実印が押印されていることが必要)注意:様式をダウンロードできます。
- イ.買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- ウ.代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- エ.代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
注意:買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行なう場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。